日本の税制を考える:税の負担が高所得者優遇になりつつあります。日本の税制はどこに向かっているのでしょうか?

eライフサポートナビ/財政破綻に副業・節約・投資で備えよう 専門店だからできるアレンジ自在のハワイ!
こだわりのハワイはファーストワイズへ
はじめに 日本の財政 金融の知識 ライフプラン 社会保険の知識
生命保険の知識 損害保険の知識 年金の知識 株式投資 節約・お得情報
ネットで副業 ホームページ作成 アフィリエイト アクセスアップ おすすめ本
eライフサポートナビトップページへ
日本の財政の現状 | 2005年度予算案 | 隠れ債務(隠れ借金) | 財政破綻の実例
| プライマリーバランス | これからの日本 | 大増税時代の到来! | 特別会計って何?
| 道路特定財源 | 家計が先に破綻する? | 2006年度予算案 | 少子化問題
| 2007年度予算案 | 日本の税制を考える(1) | 日本の税制を考える(2) | 日本の税制を考える(3)
| 日本の税制を考える(4) | これからの税制 | IMFと韓国経済の破綻

日本の税制を考える(3) 

増税・負担増の動き 〔年金生活者への負担増〕


 年金生活者、高齢者による課税も強化されました。「65歳以上の公的年金等控除の廃止」と「老年者控除の廃止」です。

 かつて、公的年金等控除は以下の表のように、65歳以上の場合、控除額が多くなっていました。しかし、平成17年に65歳以上の控除が廃止され、65歳未満の控除の額と同じになりました。つまり、65歳以上の控除額が減額されたことになります。

表1:公的年金等控除額
年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
65歳以上(平成17年度廃止) 260万円以下 140万円
260万円超〜460万円以下 収入×25%+75万円
460万円超〜820万円以下 収入×15%+121万円
820万円超 収入×5%+203万円
65歳未満 130万円以下 70万円
130万円超〜410万円以下 収入×25%+37.5万円
410万円超〜770万円 収入×15%+78.5万円
770万円超 収入×5%+155.5万円



 また、65歳以上で所得金額が1,000万円以下の人に適用されていた50万円の「老年者控除」も廃止となりました。

 年金収入が220万円で65歳以上だった人は、「65歳以上の公的年金等控除」「老年者控除」廃止前は、所得税はかかりませんでした。しかし、廃止後は約9万円の所得税がかかるようになりました。住民税をあわせると約13万円の負担増です。また、住民税が上がることで国民健康保険料、介護保険料も上がるというさらなる負担も発生しています。


 「現役世代、高齢者世代が公平に分かち合う税制」というのが、政府の理屈です。例のように、年収220万円はぎりぎり暮らせる収入だと思います。限られた収入から搾取する前に、他にやるべきことがあるのではないでしょうか。

 仮に高齢者は資産を持っているから、と考えるなら、まずは日銀の福井総裁のように年金受給者で高収入を得ている人の年金を大幅にカットすべきではないでしょうか。


※年金に対する源泉徴収もはじまりました。”多めに取られた分は、確定申告しろ”というのが社会保険庁の言い分です。高齢者が確定申告するのは困難な面もありますが、取られ損は避けたいところです。お子さんなどの支援が欲しいところです。是非、払いすぎた税金は取り戻しましょう!

ご参考:年金の税金、取られすぎに注意







増税・負担増の動き 〔消費税の免税点引き下げ〕


 これまで課税売上高3000万円以下の事業者は、消費税納付が免除される特例ありました。この免税点が1,000万円に引き下げられることになりました。

 なぜ免税点が設定されたかというと、消費税が導入される際、商店主など中小の零細業者に対する消費税の納税による負荷の軽減などがあったはずです。今回の引き下げの理屈は、”消費税を納付していないことで消費者が支払った消費税が利益となっているから”、です。

 しかし、商品の仕入れの際には、消費税を支払っており、国の理屈は正当ではありません。それなら1,000万円以下の事業者についてはどうなるというのでしょうか。そもそも、免税業者の占める割合は、せいぜい2.5%程度ですが、事業者数でいうと6割近くになります。

 大企業は優遇し、零細企業には負担を求める、実態と合わない中低所得者への負担増のひとつです。






増税・負担増の動き 〔住民税の増税〕


 あまり知られていないことですが、2005年度から「住民税の均等割の引き上げ」と「生計を一にしている妻の非課税の特例の廃止」という住民税の増税がありました。


●住民税の均等割の引き上げ
 住民税には、所得に対して税率が変わる「所得割」と、所得にかかわらず一定の金額を支払う「均等割」があります。均等割の額は、市町村により異なり、2,000円、2,500円、3,000円となっていましたが、高い金額の3,000円に統一されました。
*人口50万以上の市⇒ 3,000円、5万以上50万未満の市⇒2,500円、その他⇒2,000円

 上記の金額は市町村分で、都道府県税分の(1,000円〜)を加えた金額が住民税の均等割の金額となります


●生計を一にしている妻の非課税の特例の廃止
 「生計を一にしている妻の住民税の非課税の特例」とは、生計を一にしている妻の住民税の均等割は、妻の所得にかかわらず非課税とする制度です。
*同一の市区町村に住所を有していることは要件となります。

 2005年度から、この特例が廃止され100万円超の所得がある妻に住民税の均等割がかかるようになりました。


 増税の規模は小さいようですが、住民税の直接の値上げのため、影響度を考慮して抑えたと思われます。ただし、平成19年度の税源移譲に伴う所得税減税・住民税増税に便乗した感があります。











ページの最上部へ

eライフサポートナビトップページへ

はじめに 日本の財政 金融の知識 ライフプラン 社会保険の知識
生命保険の知識 損害保険の知識 年金の知識 株式投資 節約・お得情報
ネットで副業 ホームページ作成 アフィリエイト アクセスアップ おすすめ本

Copyright(C) 2007  eライフサポートナビ All rights reserved.