| ●富裕税 |
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資産の集中を防ぐために財産に課税。
500万以下:非課税、500万円超:0.5%、1000万円超:1%、
2000万円超:2%、5000万円超:3% |
| ●非戦災者特別税 |
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戦災者と非戦災者がいるのは不公平ということから、家屋を借りている非戦災者に対して、家賃の3ヶ月分、家屋を所有している者に対しては6か月分を課税しました。 |
| ●戦時補償特別税 |
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戦時中に発生した民間企業の政府に対する未払い代金の請求権に、100%の課税を行いました。実質の踏み倒しです。 |
| ●取引税 |
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取引額に対して、1%を課税。現在の消費税です。 |
| ●財産税 |
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一定の金額を超える金額に対して、25%(1500万円超には、90%超)課税しました。ほぼ富裕層の資産は没収です。 |
| ●再評価税 |
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戦後のインフレによって価値が増大した資産を再評価して、6%の課税を行いました。 |
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「資産疎開」 著者:太田晴雄 実業之日本社 より引用 |