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【ファイナンシャル知識 確認テスト】


ライフプラン・社会保険編 −その2− 


〔解 説〕

No 設問 回答 解説
事業主・役員は雇用保険の被保険者となることはできない。 事業主、役員には失業給付はありません。
失業給付で、自己都合退職の場合、7日間の待機期間の後、3ヶ月間の給付制限期間がある。
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働く際、賃金が50%以下となった場合に支給される。 × 70%未満
教育訓練給付は雇用保険の加入期間が通算3年以上必要である。
育児休業基本給付金は、育児休業開始前の6割相当額が支給される。 × 3割相当額が支給され、職場復帰後に1割相当額が給付される。
育児休業給付を受けている間は、健康保険料は免除されるが、厚生年金保険料は納付しなければならない。 × 健康保険料、厚生年金保険料(事業主負担分も)とも、免除される。
国民健康保険では、一部の国民健康保険組合を除き、傷病手当金は実施されていない。
傷病手当金の支給期間は2年である。 × 1年6ヶ月である。
傷病手当金は、給料の支払いを受けていても受け取れる場合がある。 給料が傷病手当金よりも少ない場合には、差額分が受け取れます。
10 退職後の公的医療保険について、特に手続きをしなければ任意継続被保険者となる。 × 国民健康保険の被保険者となる。




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