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消費者と金融機関との間の様々なトラブルを裁判より早く安く解決する紛争処理機関の設立に向け、4大法律事務所の弁護士らが検討を始めた。中立的な立場から解決法をあっせんする仕組みで、来夏までに新機関の詳細な計画を固める。9月施行の金融商品取引法に盛り込まれた「認定投資者保護団体」の認定を受け、国内初の本格的な金融ADR(裁判以外の紛争解決)機関に育てていく計画だ。
紛争処理の対象とする分野は銀行、証券、保険、投資信託、金融先物などとする見通しだ。検討を進めているのは長島・大野・常松、森・浜田松本、西村あさひ、アンダーソン・毛利・友常の4大事務所に所属する弁護士と司法書士、非営利組織(NPO)などの関係者。法務省や日本司法支援センター(法テラス)幹部もオブザーバーとして参加している。(
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主な金融業界団体の相談、紛争解決支援状況は、以下のとおりです。パーセントにすると0.01%、0.004%、0.17%、もっとも高い日本証券業界で2.2%と、大変低い数字です。私も、生命保険協会に電話で相談したことがありますが、相談する雰囲気ではなかったです。
◎主な金融業界団体の相談、紛争解決支援状況(2006年度)
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