| 【偽造・盗難とも補償されない重過失】 |
| × |
カードに暗証番号を書き込んでいた。 |
| × |
暗証番号を他人に知らせていた。 |
|
| 【カード盗難で補償される場合、されない場合】 |
| ■暗証番号の管理にかかわるケース |
| ○ |
生年月日や電話番号など類推しやすい番号にしていたが、金融機関から変更要請を受けていない。 |
| ○ |
変更を促されても変えずにいて、カードだけ盗まれた。 |
| △ |
変更を促されても変えずにいて、暗証番号を類推しやすい免許証・保険証などと一緒に盗まれた。 |
| △ |
暗証番号を書いたメモとカードを一緒に保管していて、両方盗まれた。 |
| ■被害の届出が遅れたケース |
| × |
金融機関への届出が盗まれた日、あたは不正引き出し日から30日超 |
| ○ |
届出が被害から30日を超えたが、入院など特別の事情があった。 |
| × |
特別な事情があっても届出が盗難被害から2年を超えていた。 |
| ■その他 |
| ○ |
ゴルフ場やコインロッカーなどに預け、カードの情報だけ盗まれた。 |
| ○ |
強盗に刃物で脅されて暗証番号を教えてしまった。 |
| ○ |
地震・台風など自然災害の際に盗まれた。 |
| × |
戦争・暴動など社会の混乱に乗じて盗まれた。 |
| × |
夫や妻など配偶者、子や孫など2親等以内の親族が引き出した。 |
| × |
家計を同一にする同居人や家事使用者が引き出した。 |