この政府税制調査会というのは、本来、直間比率(直接税と間接税などのバランス)など、税制の公平性を検討すべきなのですが、どうやって税収を増やすか、を検討するための増税調査会となっているようです。今回は、所得税の増税についての案です。所得税率をそのまま上げると、増税感が強いのと、数値を海外と比較されやすいため、控除を削減することを考えたようです。その第一弾が今年の配偶者特別控除の廃止です。そして、今回も取り易いところから、取るという方針には変わりないようです。
まず、退職金への優遇見直しですが、現行の退職所得控除は、以下となります。
- 勤続年数が20年以下である場合 40万円×勤続年数
- 勤続年数が20年超である場合 800万円+70万円×(勤続年数−20)
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例えば、勤続10年で退職した場合、40万円×10年で、400万円が控除されます。このように、退職所得控除は、控除額も大きく優遇されているといえます。特に、勤続20年以下で退職所得控除以上に退職金がでる会社にお勤めの方は恵まれているといえます。しかし、退職金と給与とは所得といっても意味合いが違います。また、今回のレポートは、転職などの流動化が進んでおり、勤続20年以下での退職では、税金が取れないので、20年以下の退職でも税金を取るようにするといったものです。それでなくても、勤続年数が少ないと退職金がわずかなのに、踏んだり蹴ったりとなるわけです。もう少し、深読みすると、公務員などは優遇されているので、なかなか転職はしません。したがって、今回の増税にはあまり影響を受けません。影響を受けるのは、外資系やIT系などの転職によって、キャリアアップをめざそうとする方やリストラする会社にお勤めの方になります。
次に、給与所得控除の見直しですが、私もサラリーマンの頃は、サラリーマンは経費が認められないことを不満に思っていましたが、給与所得控除という大変優遇された控除があることを学びました。控除額は下記のような、大きな額です。(給与所得=給与収入金額−給与所得控除額)
例)収入が600万円の場合、給与所得控除額は、174万円(600万円×20% + 54万円)
表: 給与所得控除額速算表
| 給与収入金額 |
給与所得控除額 |
| 180万円以下 |
収入金額×40%(最低65万円) |
| 180万円を超え360万円以下 |
収入金額×30%+18万円 |
| 360万円を超え660万円以下 |
収入金額×20%+54万円 |
| 660万円を超え1,000万円以下 |
収入金額×10%+120万円 |
| 1,000万円を超える場合 |
収入金額×5%+170万円 |
※収入が660万円未満の場合は、所得税法で定められた「簡易給与所得表」により求めます。
■簡易給与所得表(PDFファイル/国税庁)
今回のレポートは、この控除額をカットしようとするものです。これは、給与所得者の家庭を直撃します。特殊法人などでは、増税分を手当てを新設して補填するでしょう。公務員は、最近世間が厳しいとはいいながら、隙をみて補填をすると私は考えています。(あれだけ、やりたい放題している社会保険庁の改革が、厚生労働省の外局が案としてでているくらいですから。行政独立法人になっても大して変わらないと思いますが)
次に、競馬の払戻金などを含む「一時所得」の廃止ですが、一時所得は、収入から50万円控除した金額を2分の1した金額を総所得に含めます。簡単に言うと、収入の約2分の1が控除されるというものです。一時所得に該当するものには、以下があります。
- 懸賞、福引の当選金
- 競馬などの払戻金
- 損保の満期返戻金 など
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このような増税の法案は、すぐに可決する傾向になります。来年度またはその翌年には、施行されるのではないでしょうか。歳出削減や行政改革はまったく進んでいないか、看板だけが付け変わっているだけというのに、です。
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