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気になるニュース!(3)





2005年5月18日 米国 住宅担保融資「厳格に」
2005年5月16日 財政収支10年後に均衡させるには  消費税12%を軸に
2005年5月15日 控除による税負担軽減額 「給与」が6兆8000億円
2005年5月14日 所得税3−4年で改革 控除縮小で課税を強化 〔政府税調〕



2005年5月18日 日本経済新聞 (抜粋)
米国 住宅担保融資「厳格に」

米通貨監督庁などの米金融当局は、住宅を担保にした融資の与信を厳しくするよう金融機関に求める異例の指導に乗り出した。現行の甘い融資基準では、金利が一段と上昇したり住宅価格が下落に転じたりした場合、債務返済に行き詰まる人が続出しかねないよ判断した。住宅担保融資は米家計を下支えしてきただけに、個人消費打撃を与える要因になりそうだ。
指導対象は、住宅の資産価格から住宅ローンを差し引いた分を担保に融資するホーム・エクイティ・ローン(HEL)と呼ばれる商品。HELにはクレジットカードのように、一定の借金枠を設け、限度額の範囲内で自由に出し入れできる商品もある。昨年末のHELの残高は、実際に引き出されていないお金を含むと与信枠ベースで8810億ドル(約94兆円)にのぼる。


景気について、米国が風邪をひけば、日本も風邪を引くといわれています。その米国の景気の下支えになっているのが個人消費で、個人消費の下支えは、借金という恐ろしい構造になっています。この「住宅担保融資」が借金のベースのひとつです。例えば、3000万円で購入した住宅の時価が5000万円になると、この差分の2000万円を担保に融資されるという、誰が考えてもどこかで破綻する構造です。現在、米国は住宅バブルともいわれ、価格が上昇を続けています。この「住宅担保融資」の厳格化が消費に影響を及ばすのは必至で、住宅価格が下落すると、景気に相当な打撃を与えることになります。そうなると、財政出動して混乱を収拾するかもしれません。その時は、また日本に米国債を購入しろ、と言ってくるでしょう。日本は、家計の実体はボロボロな金持ちの坊ちゃんといったところでしょうか。



2005年5月16日 日本経済新聞 (抜粋)
財政収支10年後に均衡させるには  消費税12%を軸に

財政制度等審議会(財務相の諮問機関)は、国の基礎的財政収支を10年後に均衡させるための方策として、「歳出を3割カットする」「消費税率を19%に上げ歳出規模は維持する」「消費税率は12%前後とし歳出削減と組み合わせる」−−−の3案を提示する。社会保障費の膨張に絡んだ歳出削減や、増税の議論が活発になりそうだ。財務省は消費税率の12%前後への引き上げと歳出削減を組み合わせる案を軸に政府内の調整を進めたい考えだが、道筋は不透明だ。


これは、実質2015年までに、消費税は19%になるということです。歳出削減といっても無駄を削減するわけではなく、年金や医療などの社会保障費を削減するということですから、社会保障を削るか、増税するかのの違いだけです。消費税を1%上げると、1兆2000億円の税収が見込まれます。プライマリーバランスの均衡ということで、消費税19%という数値がでてきたと思われますが(2004年度のプライマリーバランスは、19兆円の赤字です)、税収と歳出の差額で考えると、2005年度は、約38兆円の赤字で、消費税は35%としなければ、税収と歳出が均衡しません。
参考:日本の財政(2005年度予算案)



2005年5月15日 日本経済新聞 (抜粋)
控除による税負担軽減額 「給与」が6兆8000億円

財務省は所得税の各種控除による税負担軽減額の試算を明らかにした。軽減額の合計は年間約15兆円。最も大きいのはサラリーマンの「経費」として給与から差し引く給与所得控除の6兆8000億円だった。個人所得税は収入から経費や各種の所得控除を差し引いて課税所得額を計算する。控除を廃止・縮小すれば、課税所得が増え税負担が重くなる。財務省は2005年予算の所得税収見積り額(地方譲与分を含め14兆3000億円)をもとに、控除による個人の負担軽減額を試算。国会に資料を提出した。政府税調では、給与所得控除は「規模が過大」との意見が強い。配偶者控除も共働き世帯や単身世帯が増えているため「縮小が必要」との主張があり、2006年度以降の税制改正で、控除の見直しを実施すべきだとの議論が高まっている

各種控除による負担軽減額(05年 見込み)
給与所得控除 6.8兆円
基礎控除 2.0兆円
扶養控除全体
  • 一般扶養控除  : 1.0兆円
  • 特定扶養控除  : 0.5兆円
  • 老人扶養控除  : 0.2兆円
1.7兆円
公的年金等控除 1.3兆円
社会保険料控除 2.9兆円


政府税制調査会(増税調査会といったほうがわかりやすいのでは)の給与所得控除の「規模が過大」というのは、何に対して過大といっているのでしょうか。配偶者控除も、単身、共働きが増えようが、配偶者を扶養している家庭は控除するというもので縮小の理由がわからない。また、議論が高まっているのは、政府税調と財務省で勝手に高めているだけ。結局、何かしら理由をつけて、増税したいだけでしょう。そして、上記、表の控除が今後ターゲットになるということです。これでは、ますます将来の見通しが暗く、子供を持ちづらく少子化に歯止めがかからないのではと思います。



2005年5月14日 日本経済新聞 (抜粋)
所得税3−4年で改革 控除縮小で課税を強化 〔政府税調〕

政府税制調査会(首相の諮問機関)が取りまとめる所得税は増税色が濃い内容となる。所得控除の縮小で退職金や給与だどへの課税を強化するが柱。
■ 個人所得課税見直しのポイント
増税の可能性がある項目
  • 給与収入に比べて手厚い退職金への優遇を縮小
  • 優遇の規模が大きい給与所得控除の見直し
  • 競馬の払戻金などを含む「一時所得」の廃止
減税になる項目
  • 少子高齢化に応じた扶養控除の強化
社会情勢の変化に伴う見直し
  • 年金所得の創設
  • サラリーマンの申告者数を増やすなど申告納税制度の見直し


この政府税制調査会というのは、本来、直間比率(直接税と間接税などのバランス)など、税制の公平性を検討すべきなのですが、どうやって税収を増やすか、を検討するための増税調査会となっているようです。今回は、所得税の増税についての案です。所得税率をそのまま上げると、増税感が強いのと、数値を海外と比較されやすいため、控除を削減することを考えたようです。その第一弾が今年の配偶者特別控除の廃止です。そして、今回も取り易いところから、取るという方針には変わりないようです。

まず、退職金への優遇見直しですが、現行の退職所得控除は、以下となります。
  • 勤続年数が20年以下である場合     40万円×勤続年数
  • 勤続年数が20年超である場合     800万円+70万円×(勤続年数−20)
例えば、勤続10年で退職した場合、40万円×10年で、400万円が控除されます。このように、退職所得控除は、控除額も大きく優遇されているといえます。特に、勤続20年以下で退職所得控除以上に退職金がでる会社にお勤めの方は恵まれているといえます。しかし、退職金と給与とは所得といっても意味合いが違います。また、今回のレポートは、転職などの流動化が進んでおり、勤続20年以下での退職では、税金が取れないので、20年以下の退職でも税金を取るようにするといったものです。それでなくても、勤続年数が少ないと退職金がわずかなのに、踏んだり蹴ったりとなるわけです。もう少し、深読みすると、公務員などは優遇されているので、なかなか転職はしません。したがって、今回の増税にはあまり影響を受けません。影響を受けるのは、外資系やIT系などの転職によって、キャリアアップをめざそうとする方やリストラする会社にお勤めの方になります。

次に、給与所得控除の見直しですが、私もサラリーマンの頃は、サラリーマンは経費が認められないことを不満に思っていましたが、給与所得控除という大変優遇された控除があることを学びました。控除額は下記のような、大きな額です。(給与所得=給与収入金額−給与所得控除額)


例)収入が600万円の場合、給与所得控除額は、174万円(600万円×20% + 54万円)

表: 給与所得控除額速算表
給与収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%(最低65万円)
180万円を超え360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円を超え660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円を超え1,000万円以下 収入金額×10%+120万円
1,000万円を超える場合 収入金額×5%+170万円

※収入が660万円未満の場合は、所得税法で定められた「簡易給与所得表」により求めます。
簡易給与所得表(PDFファイル/国税庁)

今回のレポートは、この控除額をカットしようとするものです。これは、給与所得者の家庭を直撃します。特殊法人などでは、増税分を手当てを新設して補填するでしょう。公務員は、最近世間が厳しいとはいいながら、隙をみて補填をすると私は考えています。(あれだけ、やりたい放題している社会保険庁の改革が、厚生労働省の外局が案としてでているくらいですから。行政独立法人になっても大して変わらないと思いますが)

次に、競馬の払戻金などを含む「一時所得」の廃止ですが、一時所得は、収入から50万円控除した金額を2分の1した金額を総所得に含めます。簡単に言うと、収入の約2分の1が控除されるというものです。一時所得に該当するものには、以下があります。

  • 懸賞、福引の当選金
  • 競馬などの払戻金
  • 損保の満期返戻金   など

このような増税の法案は、すぐに可決する傾向になります。来年度またはその翌年には、施行されるのではないでしょうか。歳出削減や行政改革はまったく進んでいないか、看板だけが付け変わっているだけというのに、です。






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