各都道府県の道路交通法改正による駐車監視員活動ガイドライン〔放置駐車違反取締りガイドライン〕をご紹介します!

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駐車違反取締り情報

改正道路交通法の概要


 今年の6月に道路交通法が改正されます。大きな改正点は以下の2点です。

 放置駐車違反取締りを民間に委託。一定の時間経過後違反ではなく、監視員がその場で違反を確認することになります。以前のように、チョークを引いて一定時間経過したら違反キップを切るというものではなく、その場でドライバーがいないと違反キップを切ることができます。

 もう1点は、放置駐車違反を車の使用者ではなく所有者にも責任を問わせることができることです。また、放置違反金を滞納すると滞納処分による強制徴収の対象となるだけでなく、放置違反金が納付されなければ、車検が通らなくなります。つまり、現在のような逃げ得は許されなくなります。




改正道路交通法の内容


 放置駐車違反をすると確認標章、いわゆる違反シールを貼られます。違反者は出頭し反則告知を受け、反則金を納付した場合には従来と同様です。しかし、今回の改正では違反者が出頭しなかった場合には、車両の使用者が責任が問われることになります。


表1: 駐車違反の反則金と点数
点数 反則金の額 (単位:円)
大型 普通 二輪
駐停車違反 駐停車禁止場所等 2点 15,000 12,000 7,000
駐車禁止場所等 1点 12,000 10,000 6,000
放置行為 駐停車禁止場所等 3点 25,000 18,000 10,000
駐車禁止場所等 2点 21,000 15,000 9,000



 さらに、使用者が放置違反金を納付しなかった場合、督促状が出され、それでも納付しなかった場合、財産の差し押さえなどの強制徴収が行われます。そして、違反金を納付しないと車検に通らなくなります。
※放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けると、車検時に違反金を納付を証明する書面を提示しなければ自動車検査証の返付を受けることができなくなります。
※放置違反金は、表1の反則金と同額です。

 また、車両の使用者は違反を繰り返すと、
車両の使用制限というペナルティが課せられます。違反の前6か月以内に、前歴の回数(表2)に応じて、以下の車両の使用制限命令(表3)を受けます。


表2: 表3:
前歴 納付命令
なし 3回
1回以上 2回
2回以上 1回


車両の種類 期間
大型自動車、大型特殊自動車又は
重被けん引車
3ヶ月
普通自動車 2ヶ月
大型自動二輪車、普通自動二輪車、
小型特殊自動車又は原動機付自転車
1ヶ月



表4: 放置駐車違反の標準的な流れ

反則告知 終了

違反
(標章取り付け)
審判

使用者に対し、
納付書(仮納付用)送付
公示による違反金
納付命令
納付
違反金納付命令
を送付
不納付
 ↓
督促状送付
 ↓不納付
滞納処分に
着手








駐車監視員による放置駐車違反取締り


 駐車監視員はどのように駐車取締りを行うのでしょうか。

 放置駐車取締りは、2名1組で行われます。放置駐車を確認するとデジカメで放置駐車違反の現場を撮影します。そして、データを入力しシールをプリントアウトした後、シールを車両に貼ることで違反となります。この間約10分程度です。

 テレビなどのマスコミで、シールを貼るまでに車に戻れば違反にならないなどと報道されています。念のため、警察庁に確認したところ、”明文化されていないがそういう指導をしている”とのことでした。また、”その場合、
警告書を渡すことになります”ということでした。

 ”データが残っていてシールを貼る前に戻ったにもかかわらず、出頭命令がくることはないか”と質問したところ、”それはありません。シールを貼った場合にシールを貼ったことの証明(半券のようなもの)を提出することになっていて、違反車両を報告することになっています”という回答でした。

 警告書はシールを貼る前に戻ってきたことの証明になりますので、保存しておいたほうがよいでしょう。警告書は警告のみで、特に罰則も反則金もありません。原則、少しでも車両を離れると違反になりますが、駐車監視員がシールを貼るまでの5分程度の猶予はあるようです。

 駐車監視員による放置駐車違反の取締りは、民間に委託する警察署ごとに
ガイドラインが策定・公表されています。公平な取締りを行うため、重点的に取締りを行う場所、時間帯等どのエリアでいつ行うかなどが示されています。どこでも駐車違反はよくないことですが、ガイドラインのエリアは特に注意が必要です。いずれにしろ、特に6月施行直後は特に取締りが強化されます。また、混乱やトラブルが予想されますので、この時期は危険なことは避けるのが賢明と思われます。

 放置駐車違反取締りを民間に委託している警察署のガイドラインを下記にリンクしています。出かける前に確認しておきましょう。

 なお、ガイドライン以外の場所においても、祭礼、行事、違法駐車の状況等により、放置車両の確認等を行うことがあります。 また、警察官、交通巡視員は、このガイドラインに関わらず違法駐車取締りを行いますので注意してください。


駐車監視員による駐車違反取締りガイドライン
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