在職老齢年金:60歳以降働くと年金が調整・減額される在職老齢年金制度について解説します!

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在職老齢年金(2)

60歳台後半の在職老齢年金


 60歳台後半の在職老齢年金は、65歳から70歳まで適用されます。

 60歳台後半の在職老齢年金は、60歳台前半の在職老齢年金と少し計算が異なります。

在職老齢年金の計算
  • 総報酬月額相当額(*1)と基本月額(年金月額)の合計が28万円(*2)以下の場合
    年金月額は全額支給されます。


  • 総報酬月額相当額+基本月額が48万円超(*3)の場合
    支給停止額 = (総報酬月額相当額 + 基本月額 − 48万円) × 1/2 


*1 総報酬月額相当額とは、月額給与に賞与の月額相当分(年間賞与の12分の1)を合計した額のことで、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。
*2 28万円は、支給停止調整開始額のことで毎年見直されます。28万円は平成17年度の額です。
*3 48万円は、支給停止調整変更額のことで毎年見直されます。48万円は平成17年度の額です。

現在は、70歳以上の方は、全額年金が支給されていますが、平成19年4月より、60歳台後半の同様の在職老齢年金制度が適用されます。つまり、年金が調整されることになります。ただし、保険料の負担はありません。





参考資料:定年後の働き方による、年金・給付金・社会保険料負担の違い (日本経済新聞より)


定年後の働き方による、年金・給付金・社会保険負担はこう変わる(在職老齢年金)




*1 60歳以降の賃金が、60歳到達前の半年間の平均賃金(現在の上限46万1,100円)の61%以上75%未満に減った場合、60歳以降の給与の0〜15%を支給。61%未満の場合は15%支給
*2 配偶者が60歳に到達するまでの間、年収が130万円未満の場合


総手取り額に注意
59歳時の
賃金など
60歳以降フルタイムで
働き続ける
パートに変更
賃金 520,000 300,000 250,000 200,000 200,000 160,000 120,000
年金受給額(部分年金支給時) - 33,249 54,400 76,800 120,000 120,000 120,000
高年齢雇用継続給付 - 20,146 39,750 32,250 32,250 26,250 20,250
合 計 520,000 353,395 344,150 309,050 352,250 306,250 260,250
所得税・社会保険料など控除額計 96,546 48,711 38,919 33,048 37,425 34,895 33,415
総手取り額(60歳以降は部分年金支給時) 423,454 304,684 305,231 276,002 314,825 271,355 226,835
年金受給額(フル年金支給時) - 99,690 120,841 143,241 219,775 219,775 219,775
総手取り額(フル年金支給時) - 366,990 365,734 336,672 407,117 363,647 319,127

黄色枠参照: 賃金が増えても手取り額がむしろ減る可能性もあります。
ブルー枠参照:パートタイムの方が手取り額が大きくなる可能性もあります。









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