在職老齢年金:60歳以降働くと年金が調整・減額される在職老齢年金制度についてご説明します!
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在職老齢年金(1)
在職老齢年金
在職老齢年金
とは、60歳以降就労すると、年金が減額される制度のことです。この在職老齢年金は、高収入の人に対する年金の調整という役割だけでなく、60歳以降も就労する人の勤労意欲を低下させないように調整するという役割もあります。もちろん、年金財政の逼迫が根底にあるとは思いますが、国は60歳以降の就労を推奨しています。できるだけ永く、働いてほしいとういうことです。
在職老齢年金には、「
60歳台前半の在職老齢年金
」と「
60歳台後半の在職老齢年金
」があります。
※
在職老齢年金は、会社などに就職した場合に適用されます。パートや自営業の場合、年金は減額されません。
60歳台前半の在職老齢年金
60歳台前半の在職老齢年金は、60歳から65歳まで適用されます。
■
在職老齢年金の計算
総報酬月額相当額(*1)と基本月額(年金月額)の合計が28万円(*2)以下の場合
→
年金月額は全額支給されます。
総報酬月額相当額と基本月額(年金月額)の合計が28万円以上、かつ
総報酬月額相当額が48万円(*3)以下の場合
→
支給停止額 =
(総報酬月額相当額 + 基本月額 − 28万円) × 1/2
総報酬月額相当額と基本月額(年金月額)の合計が28万円以上、かつ
総報酬月額相当額が48万円超の場合
→
支給停止額 =
(総報酬月額相当額 + 基本月額 − 28万円) × 1/2
− (総報酬月額相当額 − 48万円)
*1
総報酬月額相当額とは、月額給与に賞与の月額相当分(年間賞与の12分の1)を合計した額のことで、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。
*2
28万円は、支給停止調整開始額のことで毎年見直されます。28万円は平成17年度の額です。
*3
48万円は、支給停止調整変更額のことで毎年見直されます。48万円は平成17年度の額です。
※
上記は、基本月額(年金月額)が28万円以下の場合となります。
28万円超の場合は計算式が違ってきます。
※
在職老齢年金が支給されると(1円でも)、
加給年金
は支給されます。逆に、在職老齢年金が支給されないと、加給年金も支給されないことになります。
■
在職老齢年金の計算例
例−1 :基本月額(年金月額)10万円、総報酬月額相当額15万円(年収180万円)の場合
→
25万円(10万円+15万円)は 支給停止調整開始額(28万円)以下である。
→
全額支給
例−2 :基本月額(年金月額)20万円、総報酬月額相当額30万円(年収360万円)の場合
→
50万円(20万円+30万円)は 支給停止調整開始額(28万円)以下である。
→
総報酬月額相当額(30万円)≦支給停止調整変更額(48万円)のパターンでの計算
支給停止額 :6万円 = (30万円 + 20万円 − 28万円) × 1/2
年金支給額 :14万円 = 20万円 − 6万円
例−3 :基本月額(年金月額)25万円、総報酬月額相当額50万円(年収600万円)の場合
→
75万円(25万円+50万円)は、支給停止調整開始額(28万円)を超えているので、支給調整される。
→
総報酬月額相当額(50万円)>支給停止調整変更額(48万円)のパターンでの計算
支給停止額 :21.5万円 = (50万円 + 25万円 − 28万円)
× 1/2 − (50万円 − 48万円)
年金支給額 :3.5万円 = 25万円 − 21.5万円
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