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老齢基礎年金の受給要件
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老齢基礎年金とは
老齢基礎年金とは、年金制度の基礎となる1階部分の給付のことです。
厚生年金加入者は、保険料は国民年金の分も併せて納付しますが、給付については老齢基礎年金と老齢厚生年金を分けて算出します。つまり、厚生年金加入者の年金額は、老齢基礎年金(1階部分)と老齢厚生年金(2階部分)をあわせた金額となります。
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老齢基礎年金の受給要件
老齢基礎年金を受給する要件として、原則、受給資格期間が25年以上あることが必要となります。
保険料免除期間や学生等の特例期間は受給資格期間となりますが、滞納している期間は算入されません。
受給資格期間は以下となります。
| 第1号加入期間 + 第2号加入期間 + 第3号加入期間 + 合算対象期間(カラ期間) |
| 合算対象期間 |
合算対象期間は、特例で受給資格期間に算入される期間です。
合算対象期間は、制度上の矛盾、不備のため不合理を被る人のための救済措置でもあります。例えば、専業主婦などの第3号被保険者は、昭和36年から昭和61年までは任意加入でした。加入してもしなくてもよかったため、加入していない人が相当数いました。
昭和61年から強制加入となりましたが、この任意であるため加入していない人の中には、受給資格期間の25年を満たせない人も多数いました。制度上の不都合であるため、年金が支給されないというのは不合理だということで、この期間は受給資格期間に算入できることとしました。
上記以外にも、下記の例があります。その他、気になるケースのある方は、社会保険事務所で相談されることをおすすめします。
- 日本人で海外で生活していた期間(昭和36年4月以降)
- 学生であった期間(昭和36年4月から平成3年3月まで)
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60歳になっても25年にならない人はどうすればよいのでしょうか。
そのような人のため「任意加入制度」「特別任意加入制度」があります。
- 「任意加入制度」
- 60歳以降65歳まで国民年金に任意加入できます。この任意加入は受給資格期間が足りない人だけでなく、受給資格期間が短いため年金額を増やしたい人も加入できます。
- 「特別任意加入制度」
- 65歳時点でも受給資格期間を満たせない人が70歳になるまで加入できます。
なお、加入できるのは昭和40年4月1日以前生まれの者、となっています。
- 上記でも受給資格期間を満たせない場合
- この場合は、国民年金制度上の措置はありません。残された方法は厚生年金被保険者となる「厚生年金高齢任意加入」を利用することです。会社に就労することになります。また、保険料は減速、全額本人負担となります(事業主負担はありません)。ただし、会社が同意した場合、70歳未満同様、折半となります。
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