中高齢寡婦加算:遺族厚生年金受給者で一定の要件を満たすと、中高齢寡婦加算を受けられる場合があります!

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中高齢寡婦加算

中高齢寡婦加算


 子のない妻や子が年金法上の子でなくなると、遺族基礎年金は支給されません。遺族基礎年金が受給できないと、生活に支障が生じることが考えられます。そのため、夫の死亡または年金法上の子でなくなったとき、ある年齢に達している場合、「中高齢寡婦加算」は、妻の遺族厚生年金に加算されます。


受給要件
  • 死亡した夫が短期要件(*1)にあてはまること
  • 死亡した夫が長期要件(*1)であった場合、被保険者期間が20年以上あること
  • 子のない妻の場合、夫の死亡時、35歳(*1)以上65歳未満であること

*1 参照: 遺族厚生年金
*2 平成19年より、40歳以上に引き上げられます。

遺族基礎年金を受給している間は、中高齢寡婦加算が支給停止されます。
在職中の死亡の場合、被保険者期間にかかわらず中高齢寡婦加算は支給されます。
妻が65歳になると、中高齢寡婦加算は支給されなくなりますが(失権)、昭和31年4月1日以前生まれの妻に対しては、65歳から経過的寡婦加算が支給されます。


図1: 子のない妻の中高齢寡婦加算の支給イメージ



図2: 子のある妻の中高齢寡婦加算の支給イメージ



中高齢寡婦加算の額

596,000円(平成17年度)




65歳からの遺族厚生年金


 65歳になると、妻は自分の老齢給付を受給できるようになります。その際、遺族厚生年金はどうなるのでしょうか。

 65歳からは下記から選択します(変更することも可能です)。
  1. 老齢厚生年金 + 老齢基礎年金
  2. 遺族厚生年金 + 老齢基礎年金
  3. 遺族厚生年金×2/3 + 老齢厚生年金×1/2 + 老齢基礎年金
1の場合は、妻本人がある程度長く厚生年金に加入していたことがある場合です。
社会保険事務所で最も有利なパターンを提示してもらえますが、念のため知識として知っておいたほうがよいと思います。









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