小規模企業共済:事業主のための退職金制度「小規模企業共済」についてご説明します!

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小規模企業共済

小規模企業共済とは


 小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合などに、掛金に応じて支払われる共済制度です。独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する「事業主のための退職金制度」です。

 運用は、安定で安心な運用方針で、元本保証のない株式への直接投資や不動産への投資などは許されていません。高収益は望めませんが、安全な運用です。



加入資格


 従業員が20人以下(卸売業・小売業・サービス業では5人以下)の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員が対象です。
従業員には、家族や臨時従業員は含まれません。また、加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。



掛金


 掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。加入後、増額・減額ができます(*)。また、前払いもできます。また、所得の減少のため、掛金を納めることが困難な場合は、掛金の支払いを休止することもできます。掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。
*ただし、減額する場合、一定の要件が必要となります。





共済金の受け取り


 加入者の事由により、共済金A、共済金B、準共済金、解約手当金が支払われます。
共済金A
事業を廃止または死亡した場合
共済金B
老齢給付事由により共済金を請求した場合(65歳以上で15年以上掛金を納付していること)
準共済金
1.配偶者や子供に事業の全部を譲渡した場合
2.個人事業を現物出資により法人成りし、その会社の役員とならなかった場合
解約手当金
1.任意解約した場合
2.12か月分以上の掛金の納付を怠ったことで、中小機構が共済契約を解除した場合
3.現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員になった場合
 (小規模企業者でないときは、準共済事由となります。)

掛金納付月数が6か月未満の場合には、共済金A又は共済金Bは受け取れません。
準共済金又は解約手当金は、掛金納付月数が12か月未満の場合は受け取れません。
共済金A、共済金Bは、一時払い、分割払いまたは併用での受け取りを選ぶことができます。(死亡事由の場合は一時払い)。
準共済金、解約手当金は、一時払いとなります。
分割払いは、共済金の額300万円以上、満60歳以上の場合、選択可となります。



給付金の税金



年金での受け取り
公的年金等、雑取得として課税
一時払い
退職所得として課税



小規模企業共済のメリット


 個人事業主、小規模事業主向けの唯一の公的な退職金制度です。掛金は、所得控除されますので、節税になります(最大月額7万円)。給付も一時金は退職所得課税で優遇されており、また、減額も、一定の要件のもと可能です。
ある程度、所得がある事業主や自営業の方にはおすすめの制度です。









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