障害給付:公的年金は、障害になると給付される障害給付があります!

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障害給付(2)

障害基礎年金


 障害基礎年金は、国民年金から支給されます。障害基礎年金を受給できるのは、国民年金の被保険者または60歳から65歳までに初診日があり、納付要件を満たしている人です。65歳以降,障害となっても老齢給付の支給となります。また、20歳未満の場合は、20歳になったときに受給が開始されます。


障害基礎年金の額
  • 障害基礎年金1級
    993,100円(794,500円×1.25) + 子の加算(*)

  • 障害基礎年金2級
    794,500円(794,500円×1.00) + 子の加算(*)

*子の加算額
1人目 228,600円
2人目 228,600円
3人目以降(1人につき) 76,200円



障害厚生年金


 障害厚生年金は厚生年金から支給されます。障害厚生年金を受給できるのは、厚生年金の被保険者期間に初診日がある人です。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしていることが必要です。


障害厚生年金の額
  • 障害厚生年金1級
    報酬比例の年金額×1.25 + 配偶者の加給年金

  • 障害厚生年金2級
    報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金    

  • 障害厚生年金3級
    報酬比例の年金額(最低保障額 596,000円)  

  • 障害手当金

      障害等級3級よりも軽度の障害を負った場合に一時金として支給されます。
※障害厚生年金は、報酬比例の年金額がベースとなります。
※1級または2級の場合、配偶者の加給年金が加算されます。
※障害手当金は、
5年の時効があります。



その他注意事項


  • 障害給付の受給を続けるためには、現況届けを社会保険庁に提出しなければなりません。提出期限前に社会保険庁から郵送されてきますので、住所などの変更があれば届けておきましょう。

  • 障害の程度が悪くなると、障害等級が上がり年金額が増えることがあります。反対に障害の程度がよくなれば、障害年金が支給されなくなることもあります。








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