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障害給付(2)
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障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金から支給されます。障害基礎年金を受給できるのは、国民年金の被保険者または60歳から65歳までに初診日があり、納付要件を満たしている人です。65歳以降,障害となっても老齢給付の支給となります。また、20歳未満の場合は、20歳になったときに受給が開始されます。
■障害基礎年金の額
- 障害基礎年金1級
| 993,100円(794,500円×1.25) + 子の加算(*) |
- 障害基礎年金2級
| 794,500円(794,500円×1.00) + 子の加算(*) |
| *子の加算額 |
| 1人目 |
: |
228,600円 |
| 2人目 |
: |
228,600円 |
| 3人目以降(1人につき) |
: |
76,200円 |
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障害厚生年金
障害厚生年金は厚生年金から支給されます。障害厚生年金を受給できるのは、厚生年金の被保険者期間に初診日がある人です。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしていることが必要です。
■障害厚生年金の額
- 障害厚生年金1級
- 障害厚生年金2級
- 障害厚生年金3級
- 障害手当金
障害等級3級よりも軽度の障害を負った場合に一時金として支給されます。
※障害厚生年金は、報酬比例の年金額がベースとなります。
※1級または2級の場合、配偶者の加給年金が加算されます。
※障害手当金は、5年の時効があります。 |
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その他注意事項
- 障害給付の受給を続けるためには、現況届けを社会保険庁に提出しなければなりません。提出期限前に社会保険庁から郵送されてきますので、住所などの変更があれば届けておきましょう。
- 障害の程度が悪くなると、障害等級が上がり年金額が増えることがあります。反対に障害の程度がよくなれば、障害年金が支給されなくなることもあります。
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