障害給付:公的年金は、障害になると給付される障害給付があります!

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障害給付(1)

障害給付とは


 公的年金の大きなメリットに年をとったことで支給される老齢給付だけでなく、障害を負ったときに支給される障害給付があります。障害年金も2階建てになっており、1階部分に相当する「障害基礎年金」、2階部分に相当する「障害厚生年金」があります。

 障害等級3級の場合に支給される障害厚生年金3級に相当する給付は、障害基礎年金にはありません。また、障害手当金も障害基礎年金にはありません。





障害年金の等級は、都道府県が発行する障害者手帳などの等級とは異なり、かなり厳しいものとなります。



障害年金の重要性


 老後の保障である老齢給付は重要ですが、障害を負ったときの生活保障である障害給付はさらに重要です。無年金であるがため障害を負ったにもかかわらず、給付を受けられない障害者もいます。(事例参照)

 障害を負うと家族の負担も多大なものになります。障害は一生続きますので、経済的なサポートがないと厳しいです。

 現在、年金未納者は約350万人います。このような障害を負ったときのことを考えて、納付することをおすすめします。経済的な理由で納付できない人は免除制度があります。免除期間も保険料要件を満たせば、障害給付は支給されます。


【事例】 学生無年金訴訟 〔広島地裁〕
背景 学生が任意加入だったときに、障害を負った家族が年金制度の不備および基本的な生活保障を理由に障害年金の給付を求めて提訴した
判決内容 判決は原告の全面敗訴。
判決の理由は、
「国が任意加入制度の周知徹底が足りなかったため、任意加入していなかった。したがって、障害基礎年金の支給を拒むことは憲法に違反するとの原告らの主張は採用できない」
「当時、学生の任意加入は1%程度だったが、それは学生の国民年金制度に対する関心が低かったことも理由で、制度が機能していないとは言えない」というお決まりのものでした。

特別障害給付金制度
上記の事例のように、本人の過失はわずかにもかかわらず、障害年金が支給されないというのは、あまりに不合理と思われます。
そこで、国は特例を設けました。それが特別障害給付金制度です。
詳細は、社会保険庁のホームページ(特別障害給付金制度)をご参照ください。
対象の方、対象と思われる方は早めに市区町村の年金窓口にご相談ください。






障害年金の受給要件


 障害年金は、初診日(*1)から1年6ヶ月以内に障害となった場合に支給されます。

 障害になったというのは、障害が治る(*2)、または治らなかった場合は、初診日より1年6ヶ月経過した日に障害と認定されます。

*1 初診日 初めて、医師の診察を受けた日のこと
*2 治る ここでの”治る”というのは、症状が固定して、これ以上治療をしてもよくならない状態のことを言います。

受給要件
  • 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む) が加入期間の3分の2以上あること
  • 初診日が20歳未満の者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。
  • 【特例】
    直近の1年間に保険料の滞納がないこと(初診日が平成28年3月末までに限る)
※自らの行為で障害になった場合は、給付されません。また、重大な過失があった場合などは、減額されることもあります。





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