公的年金の仕組み:公的年金の被保険者種別や制度の仕組みについてご説明します!

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公的年金の仕組み

公的年金の被保険者種別


 国民年金は、20歳以上60歳未満で日本に住所がある人はすべて被保険者ということになります(強制加入被保険者)。厚生年金の被保険者は、自動的に国民年金の被保険者となります。強制加入被保険者は、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」に区分されます。

「第1号被保険者」
「第1号被保険者」は、「第2号被保険者」「第3号被保険者」に属さない人で、自営業者、農業者、学生、無職等のことです。
「第2号被保険者」
「第2号被保険者」は、被用者年金(厚生年金、共済年金)の加入者のことです。
「第3号被保険者」
「第3号被保険者」は、「第2号被保険者」の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人です。一般的には専業主婦です。ただし、年収130万円以上あると被扶養者ではなくなり、「第1号被保険者」となります
※第3号の届出が必要です(事業主経由)。

任意加入被保険者 強制加入被保険者に対して、次のあてはまる被保険者を任意被保険者といいます。
  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人(
  • 日本国内に住所のない20歳以上65歳未満の日本国民
60歳以上の人が会社員(厚生年金の適用事業所)に就業すると、厚生年金の被保険者となります。任意とありますが強制加入となります。






年金制度の仕組み


 年金制度の仕組みについては、よく下記の図が用いられます。


図1: 年金制度の仕組み


  • 1階部分といわれるのが、各年金の基礎となっている国民年金です。厚生年金や共済年金の加入者は国民年金にも加入しています。
  • 2階部分は、厚生年金および共済年金独自の給付の部分です。国民年金(第1号被保険者)の上乗せとなるのが国民年金基金です。
  • 3階部分は、厚生年金基金など企業年金の上乗せ給付や共済年金の職域加算部分です。厚生年金基金がある会社は企業年金制度が充実した会社となります。しかし、最近では厚生年金基金の財政難から解散する基金も増えてきています。
    厚生年金基金だけでなく厚生年金や国民年金も、少子化などにより将来の財政が危ぶまれています。そのため、国は企業や個人の自助努力を推し進めています。そのため、創設されたのが確定拠出型年金制度です。

第3号被保険者の保険料?
第3号被保険者の保険料は、だれが負担しているのでしょうか。扶養している人が二人分払っているのでしょうか。第3号被保険者の保険料は、制度全体が負担しているのです。そこで、実際に保険料を支払っている自営業の配偶者などと不公平感が生じています。これは制度の誤りだと思います。



年金給付の種類


 年金の給付には、老後の生活を保障するための「老齢年金」、障害を負ったときの生活を保障する「障害年金」、夫が亡くなったときの遺族の生活を保障する「遺族年金」があります。各制度で呼び方が違いますので、確認しておきましょう。


給付の種類 国民年金 厚生年金 共済年金
老齢年金 老齢基礎年金 老齢厚生年金 退職共済年金
障害年金 障害基礎年金 障害厚生年金 障害共済年金
遺族年金 遺族基礎年金 遺族厚生年金 遺族共済年金








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