老齢厚生年金の給付:老齢給付の老齢厚生年金、特別支給の老齢厚生年金の給付についてご説明します!

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老齢厚生年金の給付

老齢厚生年金とは


 老齢厚生年金は老齢基礎年金に上乗せして給付される2階部分になります。老齢厚生年金は、厚生年金の加入期間は1ヶ月以上あれば支給されますが、支給されるためには、1号、3号の被保険者期間合わせて25年以上の受給資格期間は必要となります。

 老齢厚生年金の給付のイメージを下記に記載します。




特別支給の老齢厚生年金 厚生年金の被保険者期間が1年以上ある人は、65歳になる前に年金が給付されます。この年金給付のことを特別支給の老齢厚生年金と言います。ただし、支給年齢が段階的に引き上げられており、男性で昭和36年4月2日以降、女性で昭和41年4月2日以降に生まれた人は支給されません。

報酬比例部分 特別支給の老齢厚生年金の厚生年金部分(2階部分)のことを報酬比例部分と言います。65歳からの老齢厚生年金と計算式は同じですので、ほぼ同額となります。

定額部分 特別支給の老齢厚生年金の基礎年金部分(1階部分)のことを定額部分と言います。

経過的加算 特別支給の老齢厚生年金を受給している人が65歳になると、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給することになります。しかし、定額部分と老齢基礎年金の計算式が異なるため、65歳以降の基礎年金部分が減る人もいます。この差分を調整するのが経過的加算です。年金は、生活設計の面から一度支給した金額水準を下回らないようにしています(物価スライド分は除く)。
平成17年より、物価スライド制からマクロ経済スライド制に移行したため、実質金額の目減りは避けられないようです。





65歳までの老齢厚生年金


 65歳までの老齢厚生年金は、特別支給の老齢厚生年金のことで、定額部分と報酬比例部分を合わせたものです。

特別支給の老齢厚生年金 = 定額部分 + 報酬比例部分 + (加給年金)

定額部分

定額部分 = 単価(1,628円) × 単価乗率 × 改定率 × 被保険者期間月数

*単価乗率 生年月日による乗率で、昭和21年4月2日生まれ以降は、1.000
*改定率 物価および賃金の上昇率からマクロ経済スライド率を差し引いたものです。
*被保険者期間 第2号被保険者期間です。


報酬比例部分
老齢厚生年金の金額に影響されるのは、「厚生年金の加入期間」「平均標準報酬月額(*1)および平均標準報酬額(*2)」です。報酬比例部分は、平成15年3月以前と平成15年4月以後を分けて計算します。

報酬比例部分 = @(平成15年3月以前の金額) + A(平成15年4月以後の金額)

@ = 平均標準報酬月額(*1)×乗率(7.125/1000)(*3)×平成15年3月までの被保険者期間

A = 平均標準報酬額(*2)×乗率(7.125/1000)(*3)×平成15年4月以後の被保険者期間

*1 平均標準報酬月額 平均標準報酬月額は、厚生年金の被保険者期間の給与の平均です。
(平成15年3月まで)
*2 平均標準報酬額 平均標準報酬額は、厚生年金の被保険者期間の給与と賞与を合わせた月額の平均です。(平成15年4月以降)
*3 乗率 乗率は、生年月日により異なります。昭和21年4月2日以降に生まれた人の乗率は7.125/1000




65歳からの老齢厚生年金


 65歳からの老齢厚生年金は、特別支給の報酬比例部分と同じ計算式を用います。65歳からは、老齢厚生年金と老齢基礎年金が支給されます。

65歳からの老齢厚生年金 = 報酬比例部分 + 経過的加算 + (加給年金)








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