| ●特別支給の老齢厚生年金 |
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厚生年金の被保険者期間が1年以上ある人は、65歳になる前に年金が給付されます。この年金給付のことを特別支給の老齢厚生年金と言います。ただし、支給年齢が段階的に引き上げられており、男性で昭和36年4月2日以降、女性で昭和41年4月2日以降に生まれた人は支給されません。
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| ●報酬比例部分 |
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特別支給の老齢厚生年金の厚生年金部分(2階部分)のことを報酬比例部分と言います。65歳からの老齢厚生年金と計算式は同じですので、ほぼ同額となります。
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| ●定額部分 |
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特別支給の老齢厚生年金の基礎年金部分(1階部分)のことを定額部分と言います。
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| ●経過的加算 |
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特別支給の老齢厚生年金を受給している人が65歳になると、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給することになります。しかし、定額部分と老齢基礎年金の計算式が異なるため、65歳以降の基礎年金部分が減る人もいます。この差分を調整するのが経過的加算です。年金は、生活設計の面から一度支給した金額水準を下回らないようにしています(物価スライド分は除く)。
※平成17年より、物価スライド制からマクロ経済スライド制に移行したため、実質金額の目減りは避けられないようです。
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