自営業のための年金プラン:自営業など第1号被保険者の年金についてのプラン・考え方をご紹介します!

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自営業のための年金プラン

自営業の年金


 自営業は第1号被保険者で、年金の給付は国民年金からのみとなります。40年間保険料を支払ったとしても、年額794,500円(平成17年度時点)で、月額約6万6000円です。仮に夫婦とも満額の場合でも、月額約13万2000円程度で、公的年金だけでは、老後の生活は厳しいと言わざるをえません。

 保険料を40年支払うことは困難なことです。30年しか払っていなければ4分の3しかもらえないことになります。



自営業のメリット・デメリット


 会社員が加入している厚生年金は国民年金の上乗せの年金(2階建て部分)で、保険料も事業主と折半のため、自営業などの第1号被保険者に比べ、厚い保障となっています。自営業者などは、上乗せの年金を自分でプランニングする必要があります。

 しかし、自営業者などの第1号被保険者にもメリットはあります。
1.定年がない!
会社員の場合、60歳で定年になると65歳まで年金は原則支給されません。
その間、無収入になってしまいます。そのため、多くの人が再就職を余儀なくされているのが現状です。60歳以降、働いている人の多くが経済的理由によるものです。

一方、自営業者には定年はありません。リタイアの時期を自分で決めることができます。また、会社員の再就職と異なり不慣れな仕事に転ずることもありません。したがって、60歳から65歳までの年金プランはあまり考えなくてもよいのかもしれません(その後のリタイアメントプランは必要です)。健康であれば、65歳以降も十分仕事を続けることもできます。

2.年金をもらいながら働いても、年金が減らされない!
会社員が再就職した場合、年金を受給していると収入に応じて年金が減額されます。収入が一定額を超えると年金額がゼロになることもあります(パートタイムは除く)。

自営業の場合、収入がいくらあっても年金は
減額されません。これは、大きなメリットだと思います。”そんなに働きたくないよ”と思われるかもしれませんが....
3.いくつかの年金制度が利用できる!
会社員などが加入する厚生年金は、厚生年金自体が2階建て部分(上乗せの年金)であるため、民間の個人年金以外、公的な上乗せ年金制度はありません。
※従前の3階建て部分の企業年金や企業年金から移行した確定拠出年金があります。

自営業など第1号被保険者は、下記のような上乗せ年金の選択肢があります。

 これらは、社会保険料控除として、
全額所得控除できますので、節税にもなります。なお、掛金は減額できる場合もありますが、年金受給まで引出しはできませんので、資金計画を考慮して行いましょう。



ファイナンシャル・プランナーへの相談


 年金プランは、ライフプランの大きなテーマです。ファイナンシャル・プランナー(FP)へアドバイスを求めるのもひとつの手だと思います。ご参考までに!


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