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保険料の免除制度
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国民年金の免除制度
日本の公的年金制度には20歳以上60歳以下の人は必ず加入していることになっています。しかし、収入が厳しく、現在が支払いたくても支払えない状況にある方もいると思います。そのため、保険料の免除制度があります。
免除には、「法定免除」と「申請免除」、また「全額免除」と「半額免除」があります。申請は、各市区町村の年金窓口です。なお、免除ではありませんが、20歳以上の学生のための「学生納付特例制度」もあります。
免除制度には以下の特徴があります。
- ■免除期間は受給資格期間に算入されます。
- 年金を受給するためには、25年間以上保険料を支払わなければ、まったく支給されません。
受給するための算定の基礎となる期間のことを受給資格期間と言います。免除期間は、この受給資格期間に算入されるのです。
- ■免除期間も給付額に反映されます。
- 年金の給付には、国庫負担があります。現在は、3分の1ですが2分の1に引き上げられる見通しです。この国庫負担分は免除期間にも適用されます。つまり、免除期間中も3分の1は給付されることになります。他例えば、全期間免除であったとしても、3分の1は支給されることになります。
- ■追納ができます。
- 免除期間は3分の1の国庫負担分は給付されるますが、将来の給付額は減ります。そのため、将来収入ができた場合、免除期間の保険料を後から納める(追納)することができます。なお、遡って追納できる期間は10年です。
- ■免除期間中の障害事故は保障されます。
- 免除期間中に事故などで障害を負った場合、障害基礎年金の受給要件を満たせば障害基礎年金は支給されます。
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法定免除
以下の要件にあてはまる人は法定免除となります。法定免除は全額免除となります。なお、法定免除の場合でも保険料を全額または半額を納めることができます。
- 障害年金を受給している人(障害年金の3級は除く)
- 生活保護を受けている人
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申請免除
申請免除には、「全額免除」と「半額免除」があります。申請免除は一定の所得以下であることで判断されますが、失業した場合や災害などで被害をこうむった場合にも適用されます。
表1: 免除となる所得(収入)の目安 ()内は、収入額
| 世帯構成 |
全額免除所得 |
半額免除所得 |
| 4人世帯(夫婦、子2人:子の1人は、16歳以上23歳未満) |
164万円(260万円) |
285万円(424万円) |
| 3人世帯(夫婦、子1人:子の1人は、16歳未満) |
129万円(210万円) |
215万円(333万円) |
| 2人世帯(夫婦のみ) |
94万円(159万円) |
172万円(271万円) |
| 単身世帯 |
35万円(100万円) |
85万円(150万円) |
| ※ |
失業期間中は免除となります。退職されたら、早めに申請しておきましょう。申請は、住所のある役所に年金課となります。必要なものは、年金手帳、離職票などの無職であることがわかるものです。 |
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保険料の納付は20歳以上の学生にも義務付けられています。しかし、学生は収入がないのが一般的です。そのため、学生の納付特例制度ができました。前述の免除とは異なり、納付の猶予という考え方です。
※扶養されている学生には納付義務があり、第3号の専業主婦に納付義務がないのも制度の矛盾のひとつです。
学生の納付特例制度の特徴は以下となります。
- 本人の前年の所得が118万円以下の学生であること
- 特例期間中に事故などで障害を負った場合、障害基礎年金の受給要件を満たせば障害基礎年金は支給されます。
- 在学中は、特例制度が優先され全額免除や半額免除は受けられません。
- 特例の承認を受けた月から10年以内での追納ができます。
- 受給資格期間に算入されますが、年金の額の算定の基礎とはなりません。
※免除と異なり、国庫負担分は給付されません。
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その他の免除・特例制度
上記に加えて、いくつかの免除制度が導入されます。
- ■育児休業中の厚生年金保険料免除
- 育児休業中の厚生年金保険料免除は、現行、子が1歳になるまでとなっていますが、この免除期間が子が3歳になるまでに延長されました。
(平成17年度より)
- ■若年者納付猶予制度
- 学生の納付特例制度のフリーター版です。30歳未満の第1号被保険者が対象です。
若年者納付猶予制度は、平成17年4月から平成27年6月までの時限制度です。
- ■多段階免除制度
- 現行の全額免除、半額免除に加え、4分の1免除、4分の3免除制度が新設されます。
(平成18年7月より)
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