| *1 |
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中高年齢の特例で20年未満でも要件を満たす場合があります。 |
| *2 |
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配偶者が65歳になると、自分の老齢基礎年金に振替加算として支給されます。
事実婚(内縁関係)の場合にも支給されます。 |
| *3 |
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18歳になった次の3月31日までとなります。
※年金法上の子(子供とは言いません)は、未婚(内縁も不可)で18歳になった日以降の最初の3月31日までを言います。なお、1級または2級障害者の場合は20歳までとなります。 |
| *4 |
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加給年金の裁定時に、配偶者の年収が850万を超えていても、今後おおよそ5年以内に年収850万円未満になる見込みである場合には、支給対象となります。 |
| *5 |
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特別支給の報酬比例部分(部分年金)のみ支給されている人は、対象外となります。
配偶者の厚生年金などの被用者年金期間が20年以上あり、配偶者が特別支給の老齢厚生年金を受給する場合は支給停止となります。 |