加給年金のしくみ:厚生年金に20年以上加入していると、加給年金が支給されます!

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加給年金のしくみ

加給年金のしくみとは


 厚生年金に20年以上加入しており、生計を維持されている65歳未満の配偶者18歳未満(障害者は20歳未満)の子がいる場合、原則、加給年金が支給されます。なお、加給年金が支給されるのは、配偶者ではなく、年金受給者(夫)になります。


図: 加給年金の仕組み



支給には以下の要件があります。
  • 厚生年金被保険者期間が20年以上あること。(*1)
  • 生計を維持されており、かつ65歳未満の配偶者であること。(*2)
  • 子の場合、18歳未満(障害者は20歳未満)であること。(*3)
  • 配偶者、子の年収が850万円未満であること。(*4)
  • 特別支給の老齢厚生年金または老齢基礎年金を受給していること。(*5)
*1 中高年齢の特例で20年未満でも要件を満たす場合があります。
*2 配偶者が65歳になると、自分の老齢基礎年金に振替加算として支給されます。
事実婚(内縁関係)の場合にも支給されます。
*3 18歳になった次の3月31日までとなります。
※年金法上の子(子供とは言いません)は、未婚(内縁も不可)で18歳になった日以降の最初の3月31日までを言います。なお、1級または2級障害者の場合は20歳までとなります。
*4 加給年金の裁定時に、配偶者の年収が850万を超えていても、今後おおよそ5年以内に年収850万円未満になる見込みである場合には、支給対象となります。
*5 特別支給の報酬比例部分(部分年金)のみ支給されている人は、対象外となります。
配偶者の厚生年金などの被用者年金期間が20年以上あり、配偶者が特別支給の老齢厚生年金を受給する場合は支給停止となります。





加給年金の額


 加給年金の額は、次のとおりです。

配偶者 228,600円 + 配偶者特別加算
子の1人目 228,600円
子の2人目 228,600円
子の3人目 3人目以降1人につき76,200円

例: 配偶者と子が3人いた場合、下記の加給年金が加算されます。
配偶者(228,600円+配偶者特別加算) +1人目の子(228,600円) + 
1人目の子(228,600円) +3人目の子(76,200円) 


配偶者特別加算
配偶者の加給年金には、受給権者の生年月日に応じて下記の額が加算されます(平成17年)。

受給権者の生年月日 配偶者特別加算額
昭和 9年4月2日〜昭和15年4月1日 33,700円
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 67,500円
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 101,300円
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 135,000円
昭和18年4月2日〜          168,700円






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