寡婦年金・死亡一時金:遺族基礎年金を受給していないと、寡婦年金または死亡一時金を受けられる場合があります!

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寡婦年金・死亡一時金

寡婦年金


 寡婦年金は、死亡した夫が老齢基礎年金を受給していない場合、老齢基礎年金の一部を妻に支給しようという意図で支給されます。寡婦年金は、妻が60歳から65歳までの間、受給できます。


受給要件
  • 死亡した夫が受給資格期間(保険料納付済期間+免除期間が25年以上)を満たしていること。
  • 夫の死亡時、妻の年齢が65歳未満であること(*1)
  • 夫の死亡時、生計維持関係があり、10年以上の婚姻期間(事実婚含む)があること。
  • 死亡した夫が、障害基礎年金または老齢基礎年金を受給していないこと

*1 夫の死亡時に受給権が発生しますが、妻の年齢が60歳未満であった場合、60歳まで支給停止となります。

妻が婚姻(事実婚も含む)すると失権します。
妻が老齢基礎年金を繰り上げ受給すると、寡婦年金の受給権は失権します。
遺族基礎年金を受給した後でも寡婦年金は受給できます。
遺族基礎年金裁定の際、あわせて寡婦年金の裁定請求ができます。
死亡一時金と寡婦年金はどちらかを選択します(併給はできません)。


寡婦年金の額

死亡した夫が受給できるはずの老齢基礎年金の3/4



死亡一時金


 寡婦年金を受給できない遺族にとっては、死亡した夫の年金がまったく受給できず、夫の保険料が掛け捨てになってしまいます。そこで、保険料納付済期間に応じた死亡一時金を支給することになりました。

受給要件

  • 第1号の保険料納付済期間と半額免除期間の2分の1をあわせた期間が3年以上あること。(*1)
  • 死亡した人が、老齢基礎年金および障害基礎年金を受給したことがないこと

*1 保険料全額免除期間は対象となります。

死亡一時金と寡婦年金はどちらかを選択します(併給はできません)。










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