遺族基礎年金:公的年金は、遺族の生活保障のために給付される遺族給付(遺族基礎年金)があります!
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遺族基礎年金
遺族給付について
公的年金には、死亡による
遺族の生活保障
という役割もあります。遺族年金も2階建てになっており、1階部分に相当する
「遺族基礎年金」
、2階部分に相当する
「遺族厚生年金」
があります。
遺族給付も障害給付と同様、
保険料納付要件
があります。家族がいる方は家族のためにも加入すべきと思います。民間の生命保険に加入する余力があるようでしたら、公的年金に加入しておきましょう。経済的な理由で納付できない人は
免除制度
があります。免除期間も保険料要件を満たせば、遺族給付は支給されます。
遺族基礎年金
遺族基礎年金を受給するには、以下の要件があります。遺族基礎年金の要件は、厳しいようです。
■
死亡者の要件
死亡時に国民年金の被保険者、または60から65歳までであった人
老齢基礎年金の受給権者
老齢基礎年金の受給権を満たしている人
※
上記は、保険料納付要件を満たしている必要があります。
保険料納付済期間(保険料免除期間を含む) が加入期間の
3分の2
以上あること
【特例】
直近の1年間に保険料の滞納がないこと(初診日が平成28年3月末までに限る)
■
遺族の要件
死亡時、年金法上の子(*1)のある妻
年金法上の子
*1
年金法上の子とは、未婚(内縁も不可)で18歳になった日以降の最初の3月31日までの子のことを言います。なお、1級または2級障害者の場合は20歳までとなります。
※
事実婚
(内縁関係)の場合にも支給されます。
※
死亡時、胎児であった場合でも出生すれば受給できます(死産は不可)。
※
子のない妻や夫(子がいても不可)は、受給できません。
※
子が成長して年金法上の子でなくなった場合、子の加算はなくなります。そして最年少の子が年金法上の子でなくなると、妻の受給権は消滅します。
■
年金の額(平成17年度)
●
子のある妻が受給する場合
妻(基本年金額)
794,500円
子の1人目
228,600円
子の2人目
228,600円
子の3人目以降
76,200円
●
子が受給する場合
子の1人目
(基本年金額)
794,500円
子の2人目
228,600円
子の3人目以降
76,200円
※妻および子が婚姻(内縁も含む)すると失権します。
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