遺族基礎年金:公的年金は、遺族の生活保障のために給付される遺族給付(遺族基礎年金)があります!

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遺族基礎年金

遺族給付について


 公的年金には、死亡による遺族の生活保障という役割もあります。遺族年金も2階建てになっており、1階部分に相当する「遺族基礎年金」、2階部分に相当する「遺族厚生年金」があります。

 遺族給付も障害給付と同様、
保険料納付要件があります。家族がいる方は家族のためにも加入すべきと思います。民間の生命保険に加入する余力があるようでしたら、公的年金に加入しておきましょう。経済的な理由で納付できない人は免除制度があります。免除期間も保険料要件を満たせば、遺族給付は支給されます。



遺族基礎年金


 遺族基礎年金を受給するには、以下の要件があります。遺族基礎年金の要件は、厳しいようです。

死亡者の要件
  • 死亡時に国民年金の被保険者、または60から65歳までであった人
  • 老齢基礎年金の受給権者
  • 老齢基礎年金の受給権を満たしている人
上記は、保険料納付要件を満たしている必要があります。
保険料納付済期間(保険料免除期間を含む) が加入期間の3分の2以上あること
【特例】
直近の1年間に保険料の滞納がないこと(初診日が平成28年3月末までに限る)


遺族の要件
  • 死亡時、年金法上の子(*1)のある妻
  • 年金法上の子
*1 年金法上の子とは、未婚(内縁も不可)で18歳になった日以降の最初の3月31日までの子のことを言います。なお、1級または2級障害者の場合は20歳までとなります。

事実婚(内縁関係)の場合にも支給されます。
死亡時、胎児であった場合でも出生すれば受給できます(死産は不可)。
子のない妻や夫(子がいても不可)は、受給できません。
子が成長して年金法上の子でなくなった場合、子の加算はなくなります。そして最年少の子が年金法上の子でなくなると、妻の受給権は消滅します。


年金の額(平成17年度)

子のある妻が受給する場合

妻(基本年金額) 794,500円
子の1人目 228,600円
子の2人目 228,600円
子の3人目以降 76,200円



子が受給する場合

子の1人目(基本年金額) 794,500円
子の2人目 228,600円
子の3人目以降 76,200円


※妻および子が婚姻(内縁も含む)すると失権します。









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