公的年金の保険料:公的年金(国民年金、厚生年金)の保険料についてご説明します!

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公的年金の保険料

公的年金の保険料


 国民年金の保険料と厚生年金の保険料は、保険料の算出方法も納付方法も異なります。

国民年金の保険料(第1号被保険者)
国民年金の保険料は、定額制で平成17年度は13,580円です。納付書が送付されてきますので、自分で銀行や郵便局、コンビニで支払います。
また、口座振替にすることも可能です(割引あり)。

厚生年金の保険料(第2号被保険者)
厚生年金の保険料は、毎月の給料と賞与から決められた保険料率で算出された金額を事業主と折半します。平成17年度は、13.934%です。納付は、給料からの天引きで事業主経由で支払うことになります。

国民年金保険料の割引制度
国民年金保険料は支払い方法や前払いによって、割引を受けられます。

表1: 国民保険料の割引例(平成17年度)
保険料年額 割引額
現金納付 毎月納付 16万2960円 割引なし
一括前納(1年分) 16万70円 −2890円
一括前納(半年分) 16万1640円 −1320円
口座振替 毎月納付 16万2960円 割引なし
一括前納(1年分) 15万9540円 −3420円
一括前納(半年分) 16万1100円 −1860円
一括前納(毎月分) 16万2480円 480円






保険料水準固定方式


 平成16年度年金改正で「保険料水準固定方式」が導入されました。少子化などにより、現在の年金の水準を保てないことが予想されています。そのため、保険料を大幅に上げるか、給付を大幅に削減する必要が生じました。

  現在の水準を維持しようとすると、保険料を大幅に上げる必要があります。例えば、国民年金の場合、給付水準を維持しようとすると、保険料は現在の13,580円から30,000円程度に引き上げる必要があります。そうなると、現役世代の負担が大きくなりすぎます。

 そこで、導入されたのが保険料と給付バランスの折衷案ともいえる「保険料水準方式」です。「保険料水準固定方式」は保険料の範囲内で給付を行うというもので、将来少子化により保険料収入が減ると、その水準に応じて給付水準が見直されます。つまり、現時点ですでに現在と同水準の年金給付は期待できないことになります。また、将来の年金額がわからないということで、確定給付年金とは言えなくなってきました。


保険料の引き上げ
平成16年度の年金改正で、保険料の引き上げのスケジュールが決定しています。
国民年金では、平成16年度の13,300円から毎年280円ずつ上昇していき、平成29年(2017年)に16,900円で固定されます。
厚生年金では、平成16年度の13.580%から毎年0.354%ずつ上昇していき、平成29年(2017年)に18.3%(本人負担9.15%)で固定されます。








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