離婚時の年金分割制度:離婚すると年金を分割して受け取れる制度がはじまります!

eライフサポートナビ!〜将来の不安を解消〜/財政破綻に副業・節約・投資で備えよう 「損をしない離婚の成功法則」
はじめに 日本の財政 金融の知識 ライフプラン 社会保険の知識
生命保険の知識 損害保険の知識 年金の知識 株式投資 節約・お得情報
ネットで副業 ホームページ作成 アフィリエイト アクセスアップ おすすめ本
eライフサポートナビトップページへ
公的年金の概要 | 公的年金の仕組み | 公的年金の保険料 | 保険料の免除制度
| 老齢基礎年金の受給要件 | 老齢基礎年金の給付 | 老齢厚生年金の給付 | 年金給付年齢の引き上げ
| 加給年金のしくみ | 障害給付(1) | 障害給付(2) | 遺族基礎年金
| 遺族厚生年金 | 中高齢寡婦加算 | 寡婦年金・死亡一時金 | 在職老齢年金(1)
| 在職老齢年金(2) | 年金は必要? | 国民年金基金 | 確定拠出年金〔個人型〕
| 小規模企業共済 | 付加年金 | 自営業のための年金プラン | 会社員のための年金プラン
| 離婚時の年金分割制度 |

離婚時の年金分割制度

はじめに


 離婚した場合、夫婦が受け取る年金を分割できる制度が2007年4月にはじまります。この制度がはじまるまで離婚を待っている予備軍も多く、そのため離婚率が減少しているようです。ずっと増えていた離婚件数は、2005年時点で3年連続で減少しています。



制度の概要


 この制度の対象は、2007年4月以降に離婚した場合で、それ以前に離婚した場合にはこの制度での年金分割は受け取れません。また、受け取れるのは被用者年金分の2階建て部分のみです。(下図参照)


図1: 年金の仕組み






 この年金分割制度は2段階になっています。2008年3月までの分割割合は協議により決められ、2008年4月以降の分は強制的に
50%となります。

 以下は、一度も厚生年金の加入がない専業主婦の例です。

図2: サラリーマンの夫と妻のケース





 結婚後の
被用者年金(報酬比例部分)が分割対象となります。2008年3月までの被用者年金部分は協議にて分割割合を決定します。2008年以降は強制的に分割割合は50%となります。

 妻に厚生年金の加入期間(婚姻中)がある場合は、夫婦の報酬比例部分の合計の50%が妻のもらえる上限の金額になります。

 2008年3月までの金額は合意が必要ですが、2008年4月以降の分は妻の申請だけで分割可能です。ただし、専業主婦であった場合であり、2008年4月以降で夫婦とも厚生年金加入期間がある場合は、合意が必要となります。




注意点


 分割した年金を妻が受け取れるのは、65歳以降からです。夫が65歳前に受給できたとしても、分割した年金を妻が受け取れるのは65歳からとなります。

なお、妻自身の報酬比例部分を受け取る場合には、65歳前でも自身の年金と合わせて、分割した年金も受け取れます。また、事実婚の場合は、第3号被用者として認定されることが必要です。

 経済的な理由で離婚したくてもできない妻にとっては朗報かもしれませんが、せいぜい分割できる年金の額は月額10〜15万程度。この半分だとやはり生活は厳しいと考えられます。

 しかし、定年を迎えた夫が家にいつもいることで、ストレスになり病気になることもあるといいます。少なくとも、離婚という選択肢が加わったと考えたいです。






ノムコムウーマンノムコムウーマン 1万円で満足度の高い温泉宿満載!



ページの最上部へ▲

eライフサポートナビトップページへ

はじめに 日本の財政 金融の知識 ライフプラン 社会保険の知識
生命保険の知識 損害保険の知識 年金の知識 株式投資 節約・お得情報
ネットで副業 ホームページ作成 アフィリエイト アクセスアップ おすすめ本

Copyright(C) 2006  eライフサポートナビ All rights reserved