 |
はじめに
離婚した場合、夫婦が受け取る年金を分割できる制度が2007年4月にはじまります。この制度がはじまるまで離婚を待っている予備軍も多く、そのため離婚率が減少しているようです。ずっと増えていた離婚件数は、2005年時点で3年連続で減少しています。
|
|
 |
制度の概要
この制度の対象は、2007年4月以降に離婚した場合で、それ以前に離婚した場合にはこの制度での年金分割は受け取れません。また、受け取れるのは被用者年金分の2階建て部分のみです。(下図参照)
図1: 年金の仕組み
この年金分割制度は2段階になっています。2008年3月までの分割割合は協議により決められ、2008年4月以降の分は強制的に50%となります。
以下は、一度も厚生年金の加入がない専業主婦の例です。
図2: サラリーマンの夫と妻のケース
結婚後の被用者年金(報酬比例部分)が分割対象となります。2008年3月までの被用者年金部分は協議にて分割割合を決定します。2008年以降は強制的に分割割合は50%となります。
妻に厚生年金の加入期間(婚姻中)がある場合は、夫婦の報酬比例部分の合計の50%が妻のもらえる上限の金額になります。
2008年3月までの金額は合意が必要ですが、2008年4月以降の分は妻の申請だけで分割可能です。ただし、専業主婦であった場合であり、2008年4月以降で夫婦とも厚生年金加入期間がある場合は、合意が必要となります。
|
|
 |
注意点
分割した年金を妻が受け取れるのは、65歳以降からです。夫が65歳前に受給できたとしても、分割した年金を妻が受け取れるのは65歳からとなります。
なお、妻自身の報酬比例部分を受け取る場合には、65歳前でも自身の年金と合わせて、分割した年金も受け取れます。また、事実婚の場合は、第3号被用者として認定されることが必要です。
経済的な理由で離婚したくてもできない妻にとっては朗報かもしれませんが、せいぜい分割できる年金の額は月額10〜15万程度。この半分だとやはり生活は厳しいと考えられます。
しかし、定年を迎えた夫が家にいつもいることで、ストレスになり病気になることもあるといいます。少なくとも、離婚という選択肢が加わったと考えたいです。
|
|

|