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源泉徴収票の見方
会社員は、給与の源泉徴収票を受け取りますが、多くの方は、収入(支払金額)あたりを見るくらいだけではないでしょうか。
この項では、源泉徴収票をもとに税額を求めてみます。税額を求めることで、税金の仕組みが理解できると思います。
下記は、金持太郎さんの源泉徴収票です。この源泉徴収票から所得税を求めてみたいと思います。税額を求める手順を再度確認しておきましょう。
1. 所得金額の算出
2. 課税所得金額の算出
3. 税額の算出
4. 納付税額の算出
表1:源泉徴収票

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1.所得金額の算出
所得金額は、”収入−給与所得控除”で求められます。
まず、収入です。収入は[@支払金額 7,000,000円]が収入となります。
続いて、給与所得控除額を求めます。表2:給与所得控除額より、1,900,000円(7,000,000×10%+1,200,000円)が求められます。
源泉徴収票では、A給与所得控除後の金額が記載されています(7,000,00円−1,900,000円)。
表2:給与所得控除速算表
| 給与等の収入 |
給与所得控除額 |
| 180万円以下 |
収入 × 40%(最低65万円) |
| 180万円超 〜 360万円以下 |
(収入 − 180万円) × 30% + 72万円 |
| 360万円超 〜 660万円以下 |
(収入 − 360万円) × 20% + 126万円 |
| 660万円超 〜 1000万円以下 |
(収入 − 660万円) × 10% + 186万円 |
| 1000万円超 〜 |
(収入 − 1000万円) × 5% + 220万円 |
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2.課税所得金額の算出
課税所得金額の求め方は、1項の所得金額より所得控除額を控除することで求めらることができます。
金持太郎さんの家族構成は妻B、子2人Cで、子2人は扶養になっています。所得控除の内訳は源泉徴収票からわかります。
・配偶者控除 :380,000円
・扶養控除 :760,000円(380,000円×2人)
・生命保険料控除 :50,000円
・社会保険料等控除 :800,000円
・基礎控除 :380,000円
上記の金額を合算すると、所得控除の合計は2,370,000円で、[D所得控除額の合計額]に記載されています。
以上より、課税所得金額は、2,730,000円(5,100,000円−2,370,000円)となります。
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3.税額の算出
所得税額を求めます。所得税額は、課税所得金額×税率で求めます。表3の所得税額一覧表より、2,730,000円×10%で、所得税額は、273,000円です。
表3:所得税税率一覧表
| 所得金額 (1,000円未満切捨て) |
税率 |
控除額 |
| 330万円以下 |
10% |
0円 |
| 330万円超〜900万円以下 |
20% |
33万円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 |
30% |
123万円 |
| 1,800万円超 |
37% |
249万円 |
実際には、住民税が別途給与から差し引かれます。ご参考までに、所得税(国税・地方税)の合算速算表も記載いたします。金持さんの場合の国税と地方税は、およそ44万6000円(273万円×20%−10万円)です。
表4:所得税(国税・地方税)の合算速算表
| 課税所得金額 |
税率 |
控除額 |
| 200万円以下 |
15% |
ー |
| 330万円以下 |
20% |
10万円 |
| 700万円以下 |
30% |
43万円 |
| 900万円以下 |
33% |
64万円 |
| 1,800万円以下 |
43% |
154万円 |
| 1,800万円超 |
50% |
280万円 |
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4.納付税額の算出
税額控除があれば、3項の税額より、さらに控除できます。今回の場合、[E住宅借入金等特別控除額]100,000円を税額より差し引くことができます。金持さんの所得税の納付税額は、173,000円となります。
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