所得控除とは:所得控除が大きいと、その分支払う税金が減ります。所得控除をご説明します!

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所得控除とは

所得控除とは


 所得控除が大きいと、課税の元となる課税所得額が減少します。節税のポイントは、この所得控除をいかに大きくするかがかぎとなります。

 所得控除には、以下の控除があります。

  1.社会保険料控除
  2.小規模企業共済等掛金控除
  3.生命保険料控除
  4.損害保険料控除
  5.寡婦、寡夫控除
  6.勤労学生・障害者控除
  7.配偶者控除
  8.扶養控除
  9.基礎控除
 10.雑損控除
 11.医療費控除
 12.寄付金控除





1.社会保険料控除


 年金保険料や健康保険料などの社会保険料を控除できます。同一生計の親族の支払った社会保険料も控除対象となります。





2.小規模企業共済等掛金控除


 支払った掛金を控除できます。




3.生命保険料控除



 生命保険料控除 参照




4.損害保険料控除



 損害保険料控除 参照




5.寡婦、寡夫控除


 寡婦、寡夫が控除できます。〔控除額:27万円〕

■寡婦とは:
・夫と死別・離婚した後再婚していない、または夫が生死不明などの方で、扶養親族やの生計を一にする子(総所得金額等が38万円以下/他の納税者の控除対象配偶者や扶養親族とされている人を除く)のある方。
・夫と死別した後再婚していない方や夫が生死不明などの方で、合計所得金額が、500万円以下の方。

■寡夫とは:
・妻と死別・離婚した後再婚していない方でや妻が生死不明などの方で、合計所得金額が500万円以下かつ生計を一にする子(総所得金額等が38万円以下/他の納税者の控除対象配偶者や扶養親族とされている人を除く)のある方。




6.勤労学生・障害者控除


【勤労学生控除】
 ・勤労学生のうち、合計所得金額が65万円以下、かつその所得のうち勤労以外の所得が10万円以下の場合、27万円の控除が受けられます。


【障害者控除】
 ・一般の障害者:控除額 27万円
 ・特別障害者 :控除額 40万円




7.配偶者控除


 合計所得金額が38万円以下で、生計を一にする配偶者がいる方が38万円の控除を受けられます。

※103万円の壁という、配偶者のパートの収入を103万円未満としないと損をするというのは、この配偶者控除を受けられるか、受けられないかということにあります。配偶者の所得38万円未満というのは、基礎控除38万円と給与所得控除65万円をあわせた金額が103万円未満ということです。




8.扶養控除


・一般の扶養親族:1人につき控除額 38万円
・老人扶養親族:1人につき控除額 48万円
 *老人とは70歳以上の人のことを言います。
・特定扶養親族:1人につき控除額 63万円
 *特定扶養親族とは、扶養親族のうち16歳以上23歳未満のことを言います。
・同居の本人またはその配偶者の直系尊属の老人扶養親族:1人につき控除額 58万円




9.基礎控除


  控除額 38万円
 *基礎控除は、どなたでも受けられる控除です。




10.雑損控除


 災害や盗難などで資産に損害を受けたときに受けられる控除が雑損控除です。シロアリ被害や大雪による雪かき費用も対象となります。
※資産には、生活に必要ない資産や事業用の資産はのぞかれます。
※保険金で補填された金額は損失金額から差し引かれます。
※災害関連支出とは、災害に関連して直接支払った金額のことです。
※災害の場合は罹災証明書、盗難や紛失の場合は被害届出証明書が必要となります。
※詐欺・脅迫などによる犯罪被害は対象外です。


 控除額は以下のうちで多い方が適用されます。

@ (損害金額 + 災害関連支出 − 保険金)− 合計所得金額 × 10%
A  災害関連支出 − 5万円




11.医療費控除



 医療費控除 参照




12.寄付金控除


 地方公共団体、指定寄付金、政治団体などに特定寄付金を支出した場合に所得控除が受けられます。

 控除額は以下となります。

 「A、Bのいずれか少ない方の金額 − 5,000円(平成17年分以前は1万円) 」

 A.その年に支出した特定寄附金の合計額
 B.その年の総所得金額等の30%相当額


 なお、特定寄付金の範囲には、下記のような要件があります。

  a) 国や地方公共団体に対する寄付金
  b) 学校法人、社会福祉法人などの特定の団体に対する寄付金
  c) 公益法人などに対する寄付金(財務大臣の指定したもの)
  d) 特定非営利活動法人(NPO法人)のうち国税庁長官の承認を受けたもの
  E)一定の政治献金









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