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12.寄付金控除
地方公共団体、指定寄付金、政治団体などに特定寄付金を支出した場合に所得控除が受けられます。
控除額は以下となります。
「A、Bのいずれか少ない方の金額 − 5,000円(平成17年分以前は1万円) 」
A.その年に支出した特定寄附金の合計額
B.その年の総所得金額等の30%相当額
なお、特定寄付金の範囲には、下記のような要件があります。
a) 国や地方公共団体に対する寄付金
b) 学校法人、社会福祉法人などの特定の団体に対する寄付金
c) 公益法人などに対する寄付金(財務大臣の指定したもの)
d) 特定非営利活動法人(NPO法人)のうち国税庁長官の承認を受けたもの
E)一定の政治献金
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