 |
就職促進給付とは
就職促進給付は、失業者の再就職を援助・促進していくための給付です。
就職促進給付には、「就業促進手当」「移転費」「広域求職活動費」があります。平成15年5月から「就業促進手当」として、就業手当、再就職手当、常用就職手当が創設されました。
| 就職促進給付 |
就業促進手当 |
就業手当 |
| 再就職手当 |
| 常用就職手当 |
| 移転費 |
− |
| 広域求職活動費 |
− |
|
|
 |
再就職手当
再就職手当は、失業保険給付の基本手当を受けていた人が、1年を超えて雇用される安定した職業に就いた場合に支払われます。
■支給額
- 支給額 = 基本手当日額 × 30% × 支給残日数
※支給額の1日あたりの上限額は、60歳未満で1,833円(60歳以上65歳未満は1,478円)となります。
■支給要件
- 基本手当の所定給付日数の支給残日数が3分の1以上かつ45日以上あること。
- 給付制限期間(自己都合退職)がある場合は、最初の1ヵ月間については公共職業安定所及び民間の職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと、または、最初の1ヶ月間が経過した後、事業を開始したこと
。
※給付制限中でも「就業手当」は支給されます。
- 過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度金の支給を受けていないこと。
- 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
- 受給資格決定日前に就業が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
- 雇用保険の適用事業主に雇用され、被保険者資格を取得した者であること。
- 待機期間経過した後の就業であること。
|
|
 |
就業手当
就業手当は、失業保険給付の基本手当を受けていた人が、常用以外の雇用される安定した職業に就いた場合に支払われます。常用以外の就業とは、雇用期間が1年未満の場合および請負、委任等で労務を提供した場合などのことをいいます。
■支給額
- 支給額 = 基本手当日額 × 30%
※支給額の1日あたりの上限額は、60歳未満で1,833円(60歳以上65歳未満は1,478円)となります。
※就業手当を受けた日は、基本手当の支給残日数は減少します。
■支給要件
- 基本手当の所定給付日数の支給残日数が3分の1以上かつ45日以上あること。
- 給付制限期間(自己都合退職)がある場合は、最初の1ヵ月間については公共職業安定所及び民間の職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと、または、最初の1ヶ月間が経過した後、事業を開始したこと
。
- 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
- 受給資格決定日前に就業が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
- 再就職手当(早期再就職支援金)の対象でない
- 待機期間経過した後の就業であること。
|
|
 |
常用就職支度手当
常用就職支度手当は、失業保険給付の基本手当を受けていた障害者や就職が困難な人が、1年を超えて雇用される安定した職業に就いた場合に支払われます。常用就職支度手当は再就職手当の受給の対象外(基本手当の所定給付日数の支給残日数が3分の1未満または45日未満)の場合に支払われます。
■支給額
- 支給額 = 基本手当日額 × 30%
※支給額の1日あたりの上限額は、60歳未満で1,833円(60歳以上65歳未満は1,478円)となります。
※支給残日数が90日未満の場合には支給残日数、支給残日数が45日を下回る場合は45日となります。
■支給要件
- 就職日において45歳以上であること。
- 過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度金の支給を受けていないこと。
- 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
- 受給資格決定日前に就業が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
- 待機期間経過した後の就業であること。
- 再就職手当の支給要件に該当しないこと。
|
|

|