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失業保険
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失業保険給付とは
一般的に失業保険給付と言われているのは、雇用保険事業の「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」4事業のうち、「求職者給付」のことになります。
失業保険の給付要件に失業状態であることがあります。失業とは、”就職する意思があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態”のことです。したがって、再就職する意思がない場合や独立開業の準備などの場合は、原則支給されないことになります。
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失業保険の基本手当を受けるには
失業保険の基本手当(失業手当のこと)を受けるためには、失業状態であること以外にも一定の雇用保険の加入期間が必要となります。次の要件があります。
- ■一般被保険者
- 離職前の1年間で賃金の基礎となる日数が14日以上の月が6ヶ月以上あり、かつ雇用保険の加入期間が6ヶ月以上あること
- ■短時間労働被保険者
- 離職前の1年間で賃金の基礎となる日数が11日以上の月が12ヶ月以上あり、かつ雇用保険の加入期間が12ヶ月以上あること
| 短時間労働被保険者 |
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短時間労働被保険者とは、次の要件を満たす者のことを言います。
・1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること
・1年以上継続して雇用される見込みであること |
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失業保険が支給される期間
失業保険の基本手当は、失業の認定を受けた各日について、下記の日数を限度として支給されます。
・特定受給資格者 (倒産、解雇等により離職を余儀なくされた者)
| (離職時の年齢) |
被保険者であった期間 |
| 1年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
| 30歳未満 |
90日
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90日
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120日
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180日
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-
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| 30歳以上、35歳未満 |
180日
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210日 |
240日
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| 35歳以上、45歳未満 |
240日 |
270日 |
| 45歳以上、60歳未満 |
180日
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240日
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270日
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330日
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| 60歳以上、65歳未満 |
150日
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180日
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210日
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240日
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・一般の受給権者(定年退職や自己の意思で離職した者)
被保険者区分
(全年齢共通) |
被保険者であった期間 |
| 5年未満 |
5年以上10年未満 |
10年以上20年未満 |
20年以上 |
| 一般被保険者 |
90日 |
120日 |
150日 |
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※3ヶ月間の支給制限期間があります。
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失業保険で支給される金額
失業保険で受給できる1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。
失業保険の「基本手当日額」は、離職した日の直前6ヶ月間に支払われた賃金の合計を180で割って算出された金額のおよそ5〜8割程度です。この率は、賃金の低い方ほど、高くなっています。なお、失業保険の基本手当は、離職日の年齢に応じて上限があります。
| 年齢区分 |
賃金日額上限額 |
基本手当日額上限額 |
| 30歳未満 |
12,990円
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6,495円 |
| 30歳以上、45歳未満 |
14,430円
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7,215円 |
| 45歳以上、60歳未満 |
15,870円
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7,935円 |
| 60歳以上、65歳未満 |
15,370円 |
6,916円 |
・下限額
| 年齢区分 |
賃金日額上限額 |
基本手当日額上減額 |
| 全年齢共通 |
2,110円 |
1,688円 |
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再就職のため必要な知識・技能を学べる制度があります。受講は無料(テキスト代がかかる場合があります)で、失業給付が延長されます。つまり、給付を受けながら、無料で学べるといったものです。雇用・能力開発機構が運営する職業訓練校だけでなく、民間の教育訓練機関に委託して職業訓練を実施しています。
民間に委託している職業訓練には、IT関連や、Webビジネス、ファイナンシャルプランナーの講座なども用意されており、とても有益と思います。これらを受講する条件に、”失業給付期間に受講が開始されること”、とあります。
下記の図は、自己都合で退職した場合の給付例です。会社都合の場合は、3ヶ月の給付制限期間はありません。下記の図の受給期間満了日までに受講が開始される必要があります。ハローワークに行くと職業訓練の資料がありますので、事前に希望の講座の受講開始を確認しておきましょう。もし、調整が必要になった場合、退職日を調整するか、受給資格決定日(ハローワークに離職の申請を行う日)を調整しましょう。
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