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労災保険(3)
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労災の認定
労災は労働者を保護を目的としているため、補償は手厚いものとなっている反面、労災認定は厳しいものとなっています。
労災認定のポイントは、
| ”業務遂行性” ・・・・ 仕事中か |
| ”業務起因性” ・・・・ 仕事との因果関係があるか |
です。
労災では通勤途上の災害も認められますが、合理的な経路・方法であることが要件となります。例えば、通勤の途中にたばこを買うため、通りを渡ろうとして事故にあった場合には、原則補償されません。出張中の災害も業務災害として、労災として認められます。ただし、微妙な状況においては、労働基準局の判断となります。
| 中国出張中の人命救助で死亡の会社員が労災認定 〔共同通信〕 |
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2005年海外出張中、川におぼれた女性を助けようとして死亡した砂加工・販売会社の会社員(当時50歳)の労災を認めなかったのは不当だとして、会社員の妻(59歳、千葉県茂原市在住)が不服を申し立てた再審査請求について、労働保険審査会(東京)は6月11日までに「業務と因果関係があるとみるのが相当」として、労災と認める逆転裁決を出した。
代理人の弁護士や裁決書によると、この男性は、1997年7月、中国福建省に出張。砂の採取などのため川に入っていた際、近くで若い中国人女性2人が深みでおぼれているのを見つけ、救助しようとしたが、男性自身がおぼれて死亡。女性2人は自力で岸にたどり着き、その後、所在は不明。
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労災適用例
労災保険の適用の例は以下となります。
〔2005年10月16日 日本経済新聞 〕
| 職場で |
社長の趣味の釣具道具を修理中に負傷した |
× |
私的行為で業務の範囲外 |
| 脚立から飛び降りて、骨折した。 |
○ |
重大な過失による負傷とはいえない |
| 仕事中に書類を拾おうとしてぎっくり腰になった。 |
× |
日常生活の動作といえる。 |
| 休暇中に緊急事態が発生、職場に出勤して怪我をした。 |
○ |
緊急事態が発生すれば、出勤が当然予想される。 |
| 職場の外で |
バーベキュー大会の幹事役がやけど |
○ |
幹事役には業務の性格がある。 |
| 社員旅行で足をくじいた。 |
× |
任意参加の社員旅行は対象外 |
| 出張先の露天風呂で転倒、負傷した。 |
○ |
出張中は積極的な私的行為でない限り、業務上の災害 |
| 昼休みに弁当を買いに行き、交通事故にあった。 |
× |
私的行為中の災害なので業務外 |
| ゴルフ場で取引先を接待中に怪我をした。 |
○ |
上司の命令があれば業務と同等に扱われる。 |
| 通勤途中で |
共働き夫婦が子供を託児所に送る途中、交通事故で怪我をした。 |
○ |
子供を託児所に送る行為は就業に必要 |
| 仕事帰りに飲み会に参加、帰宅途中に交通事故にあった。 |
× |
合理的な経路から逸脱、中断にあたる。 |
| 独身者が仕事帰りに食事して、帰宅途中に怪我をした。 |
○ |
日常生活上、必要な行為 |
(注) 厚労省監修「労災保険実務問答」から作成
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労災の申請
労災保険の申請をするには、被災者または遺族は、支給請求書および規定の書類で職場を管轄する労働基準署に提出します。労働基準監督署は、書類を受理すると事実関係を調査し判断します。事業主の証明がなくても提出は可能です。
事業主の協力を得られない場合や圧力をかけてくることもありますが、決して泣き寝入りせず、労働基準局などに相談してみることを検討しましょう。
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