労災保険:労災保険は、労働者を保護するための社会保険です。労災保険の給付、適用事業所についてご説明します!

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労災保険(1)

労災保険とは


 労災保険は、労働者災害保険の略称です。労災保険は、正社員だけではなくパートタイマー、アルバイト、外国人労働者なども対象となります。

 労災保険は、労働者が業務中に業務に起因する傷害を被った場合、事業主に代わり補償する保険制度で、昭和22年の労働基準法で施行されました。通勤途上での怪我も対象となります。




労災の適用事業所


 労災保険の適用には、強制事業所任意事業所があります。強制事業所は、一人以上の労働者がいる、すべての事業所が対象です。任意加入事業所は、労働者5人未満の農林水産業などです。

 労災保険の強制事業所となる事業所は、事業を開始した日に
自動的に労災保険に加入したことになります。脱退は認められていません。事業主が労災の手続きを行っていなくても、労働者が労災保険となる怪我をした場合でも、労働者は労災保険の給付を受けられます。

 事業主は、労災保険への加入を怠るとペナルティが課せられることになります。また、業務上の災害において、故意または重大な過失がある場合、保険金の一部を負担しなければなりません。




労災保険の給付


 労災保険の給付には、「療養給付」「休業給付」「障害給付」「遺族給付」があります。

療養給付
労災として認定されると治療費が全額支払われます。業務中以外の災害の治療費を保障するのは健康保険です。
休業給付
労災保険が適用された労働者が、休業を余儀なくされ賃金をもらえない場合の補償です。直前3ヶ月の基礎日額(賃金を暦日数で割った1日当たりの平均賃金)の80%(*1)が休業4日目から給付されます。
*1:基礎給付60%、特別給付20%合わせて80%となります。
障害給付
障害となった場合の給付です。
遺族給付
労働災害で死亡すると、死亡給付金が給付されます。
2次健康診断給付
労災の防止のための給付です。

※年金を受給する場合には、労災給付額が調整されます。









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