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教育訓練給付
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教育訓練給付金制度とは
教育訓練給付制度とは雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。指定された教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
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支給要件
- 受講開始日において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上あること。
- 一般被保険者以外(離職者等)で、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上あること。
| ■一般被保険者 |
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離職前の1年間で賃金の基礎となる日数が14日以上の月が6ヶ月以上あり、かつ雇用保険の加入期間が6ヶ月以上あること
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- 過去に教育訓練給付金を支給されてから3年以上経過していること。
- 厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し、終了した者。
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支給金額
指定された教育訓練を受けて修了した場合、教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額をハローワークより支給します。
ただし、その40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額が、20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)を超える場合の支給額は20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)とし、8千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
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