雇用継続給付:雇用保険の雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、介護休業給付)についてご説明します!

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雇用継続給付

雇用継続給付とは


 雇用継続給付とは、雇用保険事業の「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」のうち、「雇用継続給付」のことです。

 雇用継続給付には、「高年齢雇用継続給付」「介護給付」「育児休業給付」があります。




高年齢雇用継続給


 高年齢雇用継続給付には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」があります。

 高年齢雇用継続給付を受給するためには、雇用保険の被保険者期間が
5年以上あることが必要となります。支給される金額は、賃金が61%以下に減った場合は賃金に15%(最大)を乗じた金額が支払われます。


 減少割合が61%超75%未満の場合は一定の割合が削減されて支払われます。なお、月額の賃金が346,224円を超える場合には支給されません(毎年8月1日に見直し)
高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金とも共通です。

【例】 60歳時点で賃金が30万円で、60歳以降15万円に減った場合(50%に減少)
15万円×15%=2万2500円 ・・・・・ 高年齢雇用継続給付金支給額


高年齢雇用継続基本給付金の支給要件
  • 失業保険を受給しないで継続して雇用されていること。
  • 賃金が60歳時点での賃金の75%未満であること。
  • 支給期間は、60歳以上65歳未満
高年齢再就職給付金の支給要件
  • 60歳から64歳で再就職した者
  • 再就職後の賃金が失業給付の基本手当の算定の基礎となる賃金日額の75%未満であること
  • 支給期間
    基本手当の支給残日数が100日以上 1年間
    基本手当の支給残日数が200日以上 2年間






介護休業給付


 介護休業給付は、雇用保険の一般被保険者が配偶者、父母、子および配偶者の父母を介護するため、休業した場合に支払われます。支給には、休業前2年間で賃金の支払いの基礎となる日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが必要です。
支給額
原則、休業前の賃金の40%相当(上限173,160円)
*休業期間中に休業前の80%以上の賃金が支払われる場合は支給されません。
支給期間
介護状態である家族1人につき通算93日間








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