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改正高年齢雇用安定法(2)
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再雇用の基準
改正高年齢雇用安定法では、65歳までの再雇用は従業員全員が対象となるわけではありません。事業主に義務付けられるのは65歳までの雇用の仕組みを講じることです。では、再雇用されるための基準はどうなるのでしょうか。
再雇用には適切な基準が求められています。適切な基準とは、再雇用における能力などが客観的、具体的に示されていることです。
例えば、「会社が能力認める者」など、基準が具体的ではないものは、適切とはいえません。恣意的(*)に選ばれる恐れがあるためです。
* 恣意的(しいてき): その時々の思いつきで物事を判断するさま。(大辞泉より)
■適切な基準の例
- 社内評価が過去5年、B以上の者
- 勤続20年以上の者
- ○○職に5年以上従事した者
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再雇用の賃金、労働条件について
再雇用での賃金や勤務時間、雇用形態は、改正高年齢雇用安定法では制約はありません。事業主と従業員との話し合いで決められることになります。
賃金は、60歳以降就労する給付される高年齢雇用継続給付金や働きながらでも年金が給付される在職老齢年金などの給付金額を考慮して決められることが考えられます。
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高年齢雇用安定法改正の経過措置スケジュール
高年齢雇用安定法改正は、2006年4月1日より施行されますが、65歳までの雇用確保には経過措置があります。平成25年4月1日からは、65歳までの雇用装置が義務付けられることになります。
表1: 高年齢雇用安定法改正の経過措置スケジュール
| 平成18年4月1日〜平成19年3月31日 |
62歳 |
| 平成19年4月1日〜平成22年3月31日 |
63歳 |
| 平成22年4月1日〜平成25年3月31日 |
64歳 |
| 平成25年4月1日〜 |
65歳 |
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高年齢雇用安定法改正に向けて
年金の給付が65歳以降となり、経済的な理由で60歳以降働くことを余儀なくされています。高年齢雇用安定法改正による65歳までの雇用確保の措置の義務化で、我々の選択肢は増えることになると思います。会社に残ることがよいのか、第2の道を選択したほうがよいか、これを機会に考えてみてはいかがでしょうか。
なお、この高年齢雇用安定法改正は、年金の給付が65歳になることで改正されたようですが、年金財政は今後さらに逼迫してきます。この改正が行われたことで、”65歳までの雇用はある程度確保されているので、年金支給開始を70歳とする”ということになるのではと危惧しています。
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