病院の窓口への支払いは、従来の老人保健制度と同様、1割負担(一定以上所得者のいる世帯の方は3割負担)ですが、大きく異なるのは、保険料負担です。原則、「年金天引き」で保険料を徴収されるようになります。
※年金が月1万5000円未満の場合には天引きでの徴収ではありません。
従来の「老人保健制度」では、家族に扶養されている場合、保険料の負担はありませんでしたが、「後期高齢者医療制度」では全員に保険料の負担が発生します。
どれくらいの負担になるかというと、年額平均約8万円程度、これに介護保険料の約4万円程度が加わり、月額約1万円の負担となります。もっとも高額な福岡県の年額10万1,750円からもっとも低い長野県7万1,700円と、各自治体により保険料にばらつきがあるようです。
保険料は所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者が均等に負担する「均等割額」の合計になります。名古屋市の例では、均等割額は40,175円です。
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