後期高齢者医療制度:後期高齢者医療制度は、75歳以上の方が加入する医療制度です!

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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度とは


 「後期高齢者医療制度」とは、現在「75歳以上の方」と「65歳から74歳で一定の障害がある方」が利用している「老人保健制度」に代わる制度で、平成20年4月からは開始されます。

  「後期高齢者医療制度」の保険料徴収は市町村が行いますが、運営は市町村が加入する都道府県ごとの広域連合が行います。財政運営は、本人負担の保険料1割、税金による負担約5割、74歳以下が加入する各健康保険からの負担約4割で運営されることになります。保険料は広域連合ごとに決定されます。





後期高齢者医療制度の窓口負担と保険料


 病院の窓口への支払いは、従来の老人保健制度と同様、1割負担(一定以上所得者のいる世帯の方は3割負担)ですが、大きく異なるのは、保険料負担です。原則、「年金天引き」で保険料を徴収されるようになります。
※年金が月1万5000円未満の場合には天引きでの徴収ではありません。

 
従来の「老人保健制度」では、家族に扶養されている場合、保険料の負担はありませんでしたが、「後期高齢者医療制度」では全員に保険料の負担が発生します。

 どれくらいの負担になるかというと、年額平均約8万円程度、これに介護保険料の約4万円程度が加わり、月額約1万円の負担となります。もっとも高額な福岡県の年額10万1,750円からもっとも低い長野県7万1,700円と、各自治体により保険料にばらつきがあるようです。

 保険料は所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者が均等に負担する「均等割額」の合計になります。名古屋市の例では、均等割額は40,175円です。







後期高齢者医療制度の特例措置


 後期高齢者医療制度の特例措置、配偶者や子供の扶養家族となっているため保険料の負担がなかった人に対し、緩和措置として2年間保険料が半額となる緩和措置が施されています。また、後期高齢者医療制度は平成20年4月より開始されますが、6ヶ月間は保険料の負担は凍結されるようです。ただし、この凍結は選挙対策ですので今後変更される可能性もあります。









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