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退職後の公的医療保険
会社員が会社を辞めると、公的医療保険をどうするか選択肢がいくつかあります。
- 任意継続被保険者となる。
- 国民健康保険の被保険者になる。
- 家族の被扶養者となる。
なお、再就職した場合は、再就職先の健康保険(健康保険組合)に加入することになります。
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任意継続被保険者制度
任意継続被保険者制度は、退職で資格喪失した後も引き続き2年間、健康保険の被保険者となることができる制度です。
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任意継続被保険者の要件 |
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任意継続被保険者になるには、次の要件があります。
- 健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること。
- 健康保険の被保険者の資格喪失後、20日以内に申請すること。
ただし、以下に該当すると任意継続被保険者の資格を喪失します。
- 死亡した場合
- 健康保険の適用事業所の被保険者となった場合(再就職した場合)
- 保険料納付期日までに保険料を納付しなかった場合
特に保険料未納には注意が必要です。
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任意継続被保険者の保険料 |
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任意継続被保険者の保険料は、次のうちどちらか低いほうの金額を標準報酬月額として算出します。
- 被保険者の資格喪失時の標準報酬月額
- 全被保険者の標準報酬月額の平均額
ただし、原則事業主と折半だった保険料が全額被保険者の負担となります。そうなると、被保険者の負担が大きすぎるため上限が設けられています。平成17年度は、22,960円が上限金額となっています。
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任意継続のメリット |
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任意継続のメリットは、保険料が安くなる場合があるだけでなく、健康保険の被保険者と同様の保障が受けられる点です。また、健保組合独自の福利厚生や給付も同様に受けられます。
注):2006年の健康保険の改正で、任意継続では傷病手当金などが廃止されました。健康保険と国民健康保険の違いは、保険料の比較のみとなりました。
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特例退職被保険者 |
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特例退職被保険者は、約70の健康保険組合に認められている制度です(大企業の健保組合がほとんどです)。
任意継続の期間は2年間ですが、特例退職被保険者は老人保健制度(75歳)まで加入できます。また、保険料は組合員の半額程度です。 |
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国民健康保険の被保険者になる
国民健康保険(国保)の保険料は、住民税(前年度の収入が目安)によって決まりますので、退職してすぐ加入すると、高額になる場合が多く、また、扶養家族が多いと負担が大きくなります。
※世帯の最高限度額は53万円(年間)です。
| ■杉並区の保険料計算の例(介護保険料は除く) |
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保険料 = 所得割額 + 均等割額
| 所得割額 |
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世帯の被保険者全員の住民税合計額 × 所得割料率(2.08) |
| 均等割額 |
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世帯の被保険者 × 32,100円 |
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国保(国民健康保険)は、市区町村によって減免制度があるところがあります。減免制度は当該年の所得の見込み額が前年よりも大幅に減少しそうな場合、その減少率に応じて割り引く制度です。
まずは、国保の保険料の見込みを市区町村役場に問い合わせてみた方がよいと思います。住民税の金額がわかれば、電話でも問い合わせできるところがほとんどです。
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家族の被扶養者となる
家族が加入する健康保険の被扶養者になるためには、年収(*)が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)であることが条件となります。家族の被扶養者になると、保険料の負担はありません。
*給与以外にも雇用保険の給付も含まれます。
| ※注 |
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社会保険では、雇用保険の手当などが1日あたり3,612円以上(月あたりの賃金の目安は、約18万5000円)になると、年130万円以上とみなされます。これは、扶養の条件ということでは厳しいルールとなっています。 |
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選択のポイント
公的医療保険の選択のポイントは、次のとおりです。
- 家族の扶養に入れないか(収入条件を確認)
もし、収入条件に引っかかったら、今後条件を満たしたときに再度検討しましょう。
- 特例退職被保険者に該当しないか。
- 任意継続と国民健康保険の保険料の見込みを確認する。
任意継続は加入していた健保組合で、また国保は市区町村で確認しましょう(電話可)。
国保の場合、減免にならないかも合わせて、確認しましょう。
- 任意継続と国保を比較しましょう。
その際、保険料だけでなく任意継続(健保組合)の有利な点も合わせて、検討しましょう。
退職後の保険料の負担は結構重いです。少しでも負担を軽減しましょう。
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