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健康保険
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健康保険とは
健康保険は、会社などの適用事業者の社長、役員および従業員(被保険者)とその家族(被扶養者)が業務外および通勤途上外の病気、怪我、出産、死亡などに対して給付を行うものです。
業務内、通勤途上の場合は、労災(労働災害保険)から給付されます。業務内・通勤途上の場合、健康保険は使えないことになります。被扶養者となるための要件は、年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること、となります。なお、個人事業主が被保険者となるのは、国民健康保険です。
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政府管掌健康保険と組合管掌健康保険
健康保険には、「政府管掌健康保険」と「組合管掌健康保険」があります。
国が保険者となるのが「政府管掌健康保険」、健康保険組合が保険者となるのが「組合管掌健康保険」です。「組合管掌健康保険」とは、700人以上の従業員がいる事業所や3000人以上の従業員からなる同業の事業所が構成労働大臣の認可を受けて設立するもので保険料の給付や徴収を独自で行えます。
また、保険料率は政府管掌健康保険の場合、1000分の82で労使折半となっていますが、組合管掌健康保険の場合、規約により11000分の30から1000分の95の範囲で決めることができ、また労使負担比率も一定の範囲内で決めることができます。
一般的に若い人は病院にかかることが少ないので、平均年齢が低い健保組合は保険料が安く、また平均年齢が高い健保組合は保険料が高くなる傾向があります。あまり平均年齢が高くなると健保組合を維持できなくなり、解散することもあります。
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療養の給付・家族療養費
病気や怪我をしたとき(業務内・通勤途上は除く)、診察・投薬・手術など、必要な医療を治るまで受けることができる給付です。
療養の給付は被保険者への給付、家族療養費は被扶養者への給付のことで、自己負担は通院、入院とも3割です(※3歳未満は2割負担、70歳以上は原則1割負担となります)。また、長期療養などで負担が大きくなった場合の負担を軽減するための「高額療養費」があります。
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傷病手当金は、被保険者が病気や怪我で仕事ができなくなり、給与が受けられないときに支給されるもので、国民健康保険ではあまり実施されていません(国民健康保険組合では約7割程度実施しています)。
支給額は1日につき、標準報酬日額の6割相当で以下の支給要件があります。
- 病気や怪我のため仕事に就けない状況であること(自宅療養でも可)。
- 続けて4日以上休んだ場合、4日目から支給される(3日間の待機がある)。
- 給料の支払いを受けていないこと。
(給料が傷病手当金より少ない場合、差額が支給されます)
*有給休暇を使用している間は支給されません。
*事業主が給与などを補てんすると、その分支給額が減らされます。
- 支給される期間は、支給されることとなった日から1年6ヶ月が限度となります。
- 障害年金(障害厚生年金および障害基礎年金)が支払われるようになったときには、傷病手当金の方が高額な場合、その差額が支給されます。
- 老齢厚生年金等が支払われるようになったときには、傷病手当金の方が高額な場合、その差額が支給されます。
◎参考:健康保険の改正
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その他の給付
| ■出産育児一時金・出産手当金 |
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”出産・育児手当” 参照 |
| ■埋葬料・家族埋葬料 |
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被保険者が死亡すると、被保険者の標準報酬月額の1か月分(最低10万円)が支給されます。また、被扶養者になっている家族が死亡すると一律10万円支給されます。 |
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国民健康保険とは
国民健康保険の保険者は市町村です。健康保険や共済などの職域医療保険を受けられる人を除く、自営業者や農林業者などが対象となっています。また、医師、建設業など同業の従事者300人以上で組織される国民健康保険組合があります。
国民健康保険は、業務上の病気や怪我も対象となります。国民健康保険の保険料は市町村ごとに異なります。
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