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医療費控除
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医療費控除とは
医療費控除とは、税額を求める際、所得金額(*1)から、差し引くことができる所得控除のことです。所得金額が低くなるということは、その分の税金が安くなることになります。
所得控除には、医療費控除以外にも、雑損控除、生命保険料控除、損害保険料控除などがあります。
| *1 |
所得金額とは、収入から必要経費を差し引いた金額です。サラリーマンなどの給与所得者の場合、収入(給与)から、給与所得控除を差し引いた金額が所得金額になります。
例)
年収700万円の会社員の場合、給与所得控除は190万円で、所得金額は510万円(700万円−190万円)となります。 |
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控除額
医療費控除の額は、以下の算式で求められます。
● 医療費控除額(上限200万円) = 1年間にかかった医療費 − 保険金等の補填金額 − 10万円
※ 所得金額が200万円以下の場合
● 医療費控除額(上限200万円) = 1年間にかかった医療費 − 保険金等の補填金額 − (所得金額×5%) |
医療費控除は、「生計を一にしている親族」のものをまとめて申告できます。別居していても、仕送りをしている親や子供のものもまとめて申告できます。
*扶養控除の対象であること(所得38万円以下)
| よく医療費が10万円を超える分が控除対象などということを聞いたことがあるかもしてませんが、所得が200万円以下の場合、医療費が10万円以下でも控除が発生します。 |
* 所得が120万円の場合、6万円を超える分が控除できます。
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医療費控除の要件
医療費控除の申告には、原則的に領収書または支払いの証明が必要です。常に領収書をとることを習慣にしましょう。
■ 控除の対象となるもの
- 医師、歯科医師に支払った治療費
- 入院費(自己の都合による差額ベッド代は、含まれません)
- 不妊症の治療
- 助産婦に支払う費用
- 治療に伴う金歯や差し歯の費用
- 緑内障、白内障の眼鏡代
- 通院に必要な電車・バス代
- 薬局で購入した治療のための風邪薬、胃腸薬の代金
- 温泉などのリハビリ専門病院の入院費
- 腰痛治療のための鍼灸費
- 介護保険施設での介護保険の施設サービス
- 在宅介護用の車いすなどのレンタル代
- 再発の可能性が高い病気の定期検診代
■ 条件により控除が認められるもの
- 医師の指示で利用した差額ベット代
- 入院中の食事代(病院から出されるもの)
- 人間ドックで異常が認められ、治療を要す場合の費用
- 発育中の子供の歯列矯正費用
- 医者の指示による子供の眼鏡代
- 出産時の入退院および緊急時のタクシー代
- 医者の指示による漢方薬やビタミン剤の費用
- 特養ホームの介護サービス(ただし、認められるのは、費用の2分の1)
- 寝たきりの人のおむつ代(要おむつ証明書)
- 有資格者による指圧、鍼灸の費用および柔道整復師の費用
- 生活に必要な義手および補聴器等
■ 控除が認められないもの
- 健康診断、人間ドックの費用
- インフルエンザなどのワクチン接種の費用
- 育児用紙おむつ代
- 薬局で購入した妊娠検査薬
- 歯垢、歯石の除去費用
- コンタクトレンズ代
- 通院のためのガソリン代および駐車場代
- 栄養ドリンク、ビタミン」剤、健康食品の代金
- 耳が遠くなったために購入した補聴器代
- 健康のためのスポーツクラブの利用料
- 有料老人ホームの利用料
- 在宅療養のためのベット購入費
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