出産・育児手当:出産や育児に関する手当てをご紹介します!

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出産・育児手当

出産・育児手当について


 出産・育児に対していくつかの支援制度があります。少子化が将来の大きな問題になっており、今後、児童手当などが拡充されそうです。年金や雇用などの抜本的な将来の不安が解消が必要で手当てが増えたから子供を作ろうとはならないとは思いますが、支援にはなると思われます。対象の方は、是非活用しましょう。

 主な支援制度には以下があります。それ以外でも各自治体などで児童手当がありますので、お問い合わせください。
  • 出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 育児休業手当
 出産・育児関連の諸手当については下記となります。



 ◎参考:健康保険の改正



出産育児一時金


 被保険者または被扶養者が妊娠4ヶ月以上で出産した場合、1児につき30万円の出産一時金が支給されます(死産、流産でも支給されます)。双子の場合2人分支給されます。国民健康保険の場合は自治体により金額が異なります。また、1年以上被保険者期間がある者が資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合にも受給できます。


出産費貸付制度 出産手当一時金支給までの間、出産にかかる費用を貸付けてくれる制度です。貸付限度額は、出産一時金支給額の8割(24万円)で、無利子です。出産一時金が支給の際、貸付額と相殺されての支給となります。貸付対象は以下となります。
  • 出産予定日まで1ヶ月以内の場合
  • 妊娠4ヶ月以上で一時的な支払いが必要になった場合





出産手当金


 出産手当金は、出産のため休職し、給与が受けられないときに支給されます。支給される日数は出産の日以前の42日間(双子以上の場合は98日間)および出産の日以後56日間のうち、仕事を休んだ日数となります。

 原則、給与が支払われない場合に出産手当金が支給されるのですが、給与が支払われても手当金よりも少ない場合にはその差額が支給されます。
 
◎2006年の健康保険の改正で、以下の変更がありました。

・支給額:標準報酬月額の6割 → 標準報酬月額の3分の2相当
・退職後6ヶ月以内の出産にも支給(1年以上の健康保険加入) →廃止


 実際の出産が出産予定日より遅れた場合には、遅れた日数分も支給されます。また、1年以上被保険者期間がある者が資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合にも受給できます。




育児休業給付


 育児休業給付は、雇用保険から給付されます。育児休業給付は、被保険者が満1歳未満の子供を育てるために休業した場合に支給されます。
*保育所に入所できないなどの理由がある場合1歳6ヶ月まで延長できます。

 支給の要件は、育児休業開始前までの2年間で賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが要件となります。

 給付額は、育児休業をする前の賃金の約40%程度です。支給に際して、40%のうち30%相当が育児休業基本給付金として休業時に支払われますが、残りの10%相当は仕事の復帰後6ヵ月後に育児休業者職場復帰給付金支払われます。これは育児休業を受給した後、そのまま職場に復帰しないケースが多いためのようです。雇用保険から支給されているので復職が前提となっているいます。また、賃金が減少した場合にも給付されます。

賃金が休業前の50%以下 休業前賃金の30%相当
賃金が休業前の50%超80%未満 休業前賃金の80%と賃金の差額を支給
賃金が休業前の80%以上 支給なし


 なお、育児休業手当を受給している間は、健康保険料および厚生年金保険料とも免除されます(本人負担分、事業主負担分とも)。






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