派遣社員のための社会保険:派遣社員にとって年金や健康保険などの社会保険を理解することは必要です!

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派遣社員のための社会保険

社会保険への加入要件


 さまざまな労働形態があるなかで、派遣社員は一般的になってきました。正社員との違いに社会保険がありましたが、一定の要件を満たせば社会保険に加入できるようになりました。ここでいうところの社会保険とは、「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」「労災保険」です。


健康保険/厚生年金
 健康保険と厚生年金の加入要件は同じで、以下の両方の要件を満たす必要があります。
 @2ヶ月を超える雇用期間の場合。ただし、契約期間が2ヶ月以内でも契約更新により2ヶ月を超えると、加入できます。
 A勤務時間がおおむね正社員の3/4以上である。


 @については、例えば1ヶ月契約だったとしても2度目の更新で2ヶ月目になると、加入要件を満たすことになります。
 Aについては、正社員の労働時間は週40時間が目安とされますので、加入要件を満たすには週30時間程度の勤務時間が必要とされます。


【雇用保険
 雇用保険は、週30時間以上の場合と週30時間未満とで要件がやや異なります。なお、派遣会社によって対応が異なる場合がありますので、是非確認をしておきましょう。

 ・週30時間以上の場合:
  加入期間が6ヶ月以上で失業保険の受給資格が発生します。

 ・週20時間以上、30時間未満の場合
  加入期間が1年以上で失業保険の受給資格が発生します。


【労災保険】
 労災保険は雇用主の義務であるため、保険料は事業主負担で雇用期間にかかわらず加入となります。






社会保険の保険料



健康保険
 標準報酬月額の8.2%を事業主と折半となります。
※上記の料率は、政府管掌健康保険の場合で、派遣会社に健康保険組合がある場合にはやや異なります。一般に健康保険組合の方が保険料が安くなる傾向があります。


【厚生年金】
 標準報酬月額の14.642%を事業主と折半となります。
※毎年0.354%ずつ上昇していき、平成29年(2017年)に18.3%(本人負担9.15%)で固定されます。国民年金も同様に毎年保険料が上昇します。〔年金保険料の引き上げスケジュール


雇用保険
 1.6%を雇用主と按分します。


【労災保険】
 全額、雇用主負担






社会保険の継続


 派遣先の契約が終了すると次の派遣先を探すことになりますが、都合上すぐに決まらないことがあります。この待機の期間が1ヶ月以内に次の派遣先に就業する場合には、健康保険、厚生年金は継続できます。

 待機期間が1ヶ月を超えるといったん社会保険の加入資格を失い、厚生年金は国民年金に、健康保険は国民年金または任意継続に切り替える必要があります。




社会保険加入のメリット


 よく派遣社員の方が”社会保険が引かれて、手取りが減った”と嘆いているのを耳にすることがあります。確かに手取り額は減ることになりますが、後で払うか先に払うかの違いで、社会保険への加入については、メリットはありますが、デメリットはありません。

 あえて、デメリットとするなら、手間がかかるということがあげられますが、雇用期間が短いためで社会保険の問題というよりも派遣という雇用形態の特徴になります。

 社会保険加入には、以下のようなメリットがあります。実際には、福利厚生面など詳細なメリットもありますので、各健康保険組合などで確認してください。
※案内が派遣会社から郵送されることもありますので、目を通すか、すぐに破棄せず保存しておくことをおすすめします。

健康保険
・健康保険加入で、傷病手当金出産手当金などを受けることができます。


厚生年金
・厚生年金は、事業主負担がありますので将来受け取る年金額が増えます。また、障害年金や遺族年金も手厚くなります。


雇用保険
育児休業給付や介護給付、失業給付など、雇用保険の保障を享受できます。




社会保険についての注意点



●健康保険を任意継続に切り替える場合、事業主分を負担しなければなりませんので、保険料負担が大きくなります。また、従来は健康保険加入者と同様、健康保険のメリット(傷病手当金、出産手当金など)を受けることができましたが、平成19年度から任意継続被保険者は、傷病手当金および出産手当金は支給されなくなりました。


●国民健康保険は、原則加入することになります。国民健康保険は市区町村で手続きをすることになります。加入が遅れても後から保険料を支払うことで、国民健康保険の適用を受けられます。


●厚生年金から国民年金(第1号被保険者)に切り替えることになりますが、2,3ヶ月ぐらいの待機期間であれば、国民年金を支払わない人が多く見受けられます。確かに月額約13,580円(平成17年度)は負担は大きいと思います。

 保険料を支払うことが困難な場合には、年金免除制度があります。失業中ということが証明できれば、免除されると思います。また、前年度の収入により、1/4免除、1/2免除、1/4免除もあります。この免除期間は保険料払込期間に算入されます。年金は25年支払わないと1円も受け取ることができないのが現在の制度です。手続きは各市区町村で比較的簡単に済ませられます。


●もし、次を正社員や契約社員を希望される場合、待機期間が長くなることも考えられますので、離職票などをとって失業給付の手続きだけでも行ってみてはいかがでしょうか。
※自己都合の退職の場合、3ヶ月の待機期間の後、失業給付を受けることになります。契約期間満了の場合は、会社都合ですぐに失業給付を受けることができることになっていますが、解釈の違いなどで問題がおきることも考えられますので、契約期間の確認と情報収集を行っていた方がよいと思われます。

  参考:契約終了と雇用保険の離職理由








【job-information】軽作業系

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