副業の税金と注意点:副業の税金や注意点をご説明します。住民税の徴収方法は「普通徴収」に!

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副業の税金と注意点

副業で解雇?


 当サイトでは、2つ目の財布をもつことをおすすめしていますが、本業である会社の仕事に支障がでることは、好ましくないばかりか、副業を理由に解雇されることもあります。それでは本末転倒です。

 会社には就業規定があり、ほとんどの会社では副業は禁止されています。しかし、会社の就業規定は、その会社のルールであり、労働基準法で禁止されているものではなく、判例では、業務に支障がない休日や退社後の副業は、無効とされる場合もあります。

 しかし、もともと遅刻が多かったり、業務上の問題があったりすると、解雇される場合も考えられますので注意が必要です。本来、副業の許可を会社から受けることが望ましいのですが、実際は困難なのではないでしょうか。


企業の半数 副業禁止  過労などを理由に       〔2005年10月2日 日本経済新聞 (抜粋)
正社員が会社の業務以外の副業を持つことについて、過労や情報漏えいの防止などを理由に禁ずる企業が50.4%に上り、1995年の前回調査(38.6%)に比べて制限する傾向が強まっていることが、独立行政法人、労働政策研究・研修機構の調査でわかった。賃金が抑制され終身雇用が崩壊する中、副業で収入を補ったり、転職を準備したりする社員にとって厳しい情勢といえる。厚生労働省は、2007年通常国会での法案提出を目指している労働契約法で副業の禁止規定を無効とする方針だが、ルールづくりにも影響を与えそうだ。

調査結果によると、副業を禁止せず従業員に判断を任せているのは、16.0%(前回調査18.0%)、許可制は28.5%(同37.1%)と副業を認める企業は減った。また、副業規制に違反した場合、懲戒解雇を含む解雇の規定がある企業が43.7%(前回41.3%)と厳罰化の傾向が進んでいる。調査は、昨年11月、全国の5000社を対象に実施し、1111社から回答があった。



 少なくとも下記の副業は、解雇のリスクがありますので、避けたほうが賢明です。
  • 会社のノウハウや業務上の知識を用いた副業
  • 競業他社での副業
  • 会社の名刺や会社の名前を使った副業
  • 副業のため業務に支障がでた場合
  • 違法な副業
  • 風俗など、公序良俗に反している場合

アフィリエイトなどのネット副業で、会社のPCを使用することはやめましょう。何かあったとき、言い逃れができません。昼休みなどにインターネットカフェを利用したほうがよいでしょう。




副業と税金


 副業の収入は、雑所得での収入となり、以下の式で求められます。

雑所得 = 収入−経費 

 雑所得は、
20万円を超えると確定申告が必要になります。(*1)
 経費はある程度まで、認められますが、あまりにも逸脱すると税務署から指摘されることもあります。例えば、ネット副業の場合、プロバイダーの費用や、レンタルサーバーの費用は経費として考えてもよいと思われます。

*1: 給与所得者で、年収2,000万円を超える人は、確定申告が必要です。



民税の徴収方法は要注意


 副業が会社にばれるケースで多いのが、住民税の申告方法です。住民税の徴収方法には、普通徴収特別徴収があります。

 普通徴収とは、住民税を自分で払う方法です。役所から納付書が届きますので、銀行などで支払います。普通徴収にすると、給与分の住民税とは、別で処理されますので、会社は副業分の住民税はわかりません。

 特別徴収は、会社経由で徴収する方法です。役所より、特別徴収税額の通知書が本人と会社に送付されます。会社では、給与分の住民税と送付された住民税を併せて、納付することになります。そのため、住民税の金額が通常より多いことで、ばれることがあるのです。

 したがって、住民税の徴収方法は、「
普通徴収」としなければ、会社に副業がわかってしまいます。しかし、「普通徴収」にしたにもかかわらず、役所の手違いで、会社に通知がいったケースもありますので、副業の内容には注意が必要です。



副業対策


 年間20万円を超えて、収入が伸びた場合には対策が必要です。
 まずは、配偶者の収入とする、ということです。そして、さらに収入が増えた場合は、個人事業主、法人化も検討したほうがよいでしょう。

 ここでは個別の状況によって、プランニングが異なりますので、詳細な記述は避けたいと思います。本業のある方は、本業の支障にならないこと、が第一、その次が節税です。しかし、副業が成長して、副業が本業となることがあります。これは、独立の理想の形です。でも、そのときは、本当に本業をやめてもよいか、少し立ち止まって考えてみましょう。




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