キャッシュカード被害:キャッシュカード被害は他人事ではありません。カード被害でせっかく貯めたお金を守りましょう!

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キャッシュカード被害

預金者保護法の施行


 2006年2月に偽造や盗難によるキャッシュカード被害を金融機関が補償する内容の預金者保護法が施行されました。施行された預金者保護法は、偽造や盗難などでキャッシュカードから預金を引き出された被害者が、過失がないにもかかわらず泣き寝入りとなっていた状況から、被害者を救済する目的で成立されました。

 原則、預金者に過失がなければ全額金融機関が補償することになります。また、過失の有無は、金融機関が証明しなければなりません。




補償の分かれ目


 どういう場合に補償されて、どういう場合には補償されないのでしょうか。

 それは、
過失の度合いに応じて決められます。ポイントは、大きく分けて「暗証番号の管理」「カードの管理」「届け出の有無」があげられます。

 例えば、”車上荒らしでカードを盗まれた。暗証番号は車のナンバーだった”場合、一部過失があるということで、75%の補償となります。では、単にカードのみを盗まれた場合は、どうなるかというと、暗証番号は管理ができていたとして全額補償されます。カードを紛失した場合には、過失ということで補償されないことになります。

 紛失か盗難か、わからない場合にはもめる可能性もあります。過失の証明をするのは金融機関ですが、補償するかどうかを決めるのも金融機関です。実際どうなるのか、今後の動向に注意が必要です。


 また、盗難被害にあってから31日以上たってから、盗難の届出を行った場合には補償対象外になります。ただし、長期の入院などの合理的な理由がある場合は考慮されます。

 当然、カードに暗証番号を記入してると補償されません。年配の方など、よくカードに暗証番号を書いていると聞きます。ご両親がどのように暗証番号を管理しているか、一度確認したほうがよいでしょう。


表1: カード被害で補償されるケースと補償されないケース[2005年8月4日 日本経済新聞より
【偽造・盗難とも補償されない重過失】
× カードに暗証番号を書き込んでいた。
× 暗証番号を他人に知らせていた。

【カード盗難で補償される場合、されない場合】
暗証番号の管理にかかわるケース
生年月日や電話番号など類推しやすい番号にしていたが、金融機関から変更要請を受けていない。
変更を促されても変えずにいて、カードだけ盗まれた。
変更を促されても変えずにいて、暗証番号を類推しやすい免許証・保険証などと一緒に盗まれた。
暗証番号を書いたメモとカードを一緒に保管していて、両方盗まれた。
被害の届出が遅れたケース
× 金融機関への届出が盗まれた日、あたは不正引き出し日から30日超
届出が被害から30日を超えたが、入院など特別の事情があった。
× 特別な事情があっても届出が盗難被害から2年を超えていた。
その他
ゴルフ場やコインロッカーなどに預け、カードの情報だけ盗まれた。
強盗に刃物で脅されて暗証番号を教えてしまった。
地震・台風など自然災害の際に盗まれた。
× 戦争・暴動など社会の混乱に乗じて盗まれた。
× 夫や妻など配偶者、子や孫など2親等以内の親族が引き出した。
× 家計を同一にする同居人や家事使用者が引き出した。






カード被害を防ぐために


 カード被害から身を守るために考えられることに以下があります。

  1. 自宅の電話番号や生年月日など用意に推測できる暗証番号を使用している場合には、すぐ変更しましょう。
  2. カードへの暗証番号を書き込んでいたり、暗証番号を書いた紙を財布に入れておくのはやめましょう。
  3. ひとつのカードに預金を集中させるのは避けましょう(分散管理)。

 銀行では、指紋認証のカードを提供したり、一日の引き出し限度額を設定できたり、預金の引き出しをメールで通知したり、カード被害の対策を行っています。銀行のサービスを活用することもおすすめします。




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