損害保険控除:損害保険料控除で税金を還付できます!

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損害保険料控除

損害保険料控除とは


 損害保険料控除とは、税額を求める際、所得金額(1)から、差し引くことができる所得控除のことです。所得金額が低くなるということは、その分の税金が安くなることになります。所得控除には、損害保険料控除以外にも、医療費控除、雑損控除、生命保険料控除などがあります。


 控除対象となる保険料は、以下のとおりです。
本人および生計を一とする配偶者、親族(2)の所有する家屋、生活用動産および傷害、疾病による医療費に対して支払われる保険契約の保険料。
傷害により支払われる契約の保険料。


1 所得金額とは、収入から必要経費を差し引いた金額です。サラリーマンなどの給与所得者の場合、収入(給与)から、給与所得控除を差し引いた金額が所得金額になります。

例) 
年収700万円の会社員の場合、給与所得控除は190万円で、所得金額は510万円(700万円−190万円)となります。
2 親族とは、6親等以内の血族および3親等以内の姻族のことです。



控除額


 損害保険料控除は、長期の契約と短期の契約に分けられます。長期の契約とは、保険期間が10年以上で満期返戻金が支払われる契約のことです。

 所得税
所得税の保険料控除は、最高15,000円です。
  • 短期契約の控除額と長期契約の控除額が15,000円以下 → その合計額
  • 短期契約の控除額と長期契約の控除額が15,000円を超えるとき → 15,000円


契約の種類 1年間の支払い保険料 控除額
短期の契約 2,000円以下 全額
2,000円超 4,000円以下 支払い保険料×1/2 + 1,000円
4,000円超 3,000円
長期の契約 10,000円以下 全額
10,000円超 20,000円以下 支払い保険料×1/2 + 5,000円
20,000円超 15,000円
    


 住民税
住民税の保険料控除は、最高10,000円です。
  • 短期契約の控除額と長期契約の控除額が10,000円以下 → その合計額
  • 短期契約の控除額と長期契約の控除額が10,000円を超えるとき → 10,000円


契約の種類 1年間の支払い保険料 控除額
短期の契約 1,000円以下 全額
1,000円超 3,000円以下 支払い保険料×1/2 + 500円
3,000円超 2,000円
長期の契約 5,000円以下 全額
5,000円超 15,000円以下 支払い保険料×1/2 + 2,500円
15,000円超 10,000円
    



注意点


  • 控除できるのは、実際に支払った保険料です。払込期日がきても支払っていないものは対象外となります。
  • 対象の家屋は、居住するためのもので、別荘は対象となりません。
  • 生活用動産は、価額が30万円を超える貴金属や骨董は含まれません。
  • 店舗併用住宅は、居住用部分のみが対象となりますが、居住用部分が90%以上の場合は、全額控除できます。
  • 前納された保険料は、責任開始日に支払われたものとなります。
  • 介護費用保険、医療費用保険、所得補償保険は、生命保険料控除の対象となります。
  • 自動車保険、自賠責保険、賠償責任保険は、原則、控除対象となりません。
  • 賠償責任保険は、傷害に対して支払われる部分のみの保険料が対象となります。









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