| 1の場合 |
このパターンが多いと思います。受取人を指定しないと法定相続人が受け取ることになります。相続税には、法定相続人の数に応じて非課税金額があります(法定相続人一人につき、500万円)。 |
| 2の場合 |
このパターンも、相続税の対象ですが、遺贈になります。最近、保険金の不正への対応のため、相続人以外の受取人に慎重な保険会社が多いようです。 |
| 3の場合 |
妻に保険をかけるときには、このパターンになると思われます。一時所得となる場合、受け取る保険金から既払い込む保険料を差し引くことができます。また、一時所得の税額は、50万を控除後、その2分の1が給与所得と合算され、税額が算出されます。したがって、給与など収入が多い人ほど、税負担が大きくなります。
総合課税される一時所得の金額
=(収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除額(最高50万円))×1/2
契約者を妻にすると、相続税になりそうですが、妻にまったく収入がない場合、実質の保険料負担者は夫とされます。 |
| 4の場合 |
このパターンでは、夫から子への贈与ということで、贈与税の対象となります。贈与税は、税率が高いので避けたほうが賢明です。 |