生命保険料控除:生命保険料控除で、税金(所得税・住民税)を還付できます!

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生命保険料控除

生命保険料控除とは


 生命保険料控除とは税額を求める際、所得金額(1)から、差し引くことができる所得控除のことです。
 
 所得金額が低くなるということは、その分の税金が安くなることになります。所得控除には、生命保険料控除以外にも、医療費控除、雑損控除、損害保険料控除などがあります。生命保険料控除は、一般の生命保険と個人年金保険の2つがあります。

1 所得金額とは、収入から必要経費を差し引いた金額です。サラリーマンなどの給与所得者の場合、収入(給与)から、給与所得控除を差し引いた金額が所得金額になります。
例) 
年収700万円の会社員の場合、給与所得控除は190万円で、所得金額は510万円(700万円−190万円)となります。



生命保険料控除の要件



 一般の生命保険
  • 保険金受取人が納税者本人および配偶者、その他親族(6親等以内の血族および3親等以内の姻族)であること。
  • 財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、財形保険、団体信用生命保険などは対象となりません。


 個人年金保険
  • 年金受取人は、保険契約者またはその配偶者で、被保険者と同一人であること。
  • 保険料の払込期間が10年以上であること。
    ※一時払いの場合は、個人年金保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除となります。
  • 個人年金保険の種類が確定または有期年金の場合は、年金支払開始日の被保険者の年齢が60歳以上で、かつ年金支払い期間が10年以上であること。




控除額



 所得税
所得税の保険料控除は、一般の生命保険で最高5万円、個人年金保険で最高5万円、合計で10万円が限度額となります。

年間払込保険料 控除額
25,000円以下 全額
25,000円超 50,000円以下 払込保険料×1/2 + 12,500円
50,000円超 100,000円以下 払込保険料×1/4 + 25,000円
100,000超 50,000円
    ※ 一般の生命保険、個人年金共通


 住民税
住民税の保険料控除は、一般の生命保険で最高3万5000円、個人年金保険で最高3万5000円、合計で7万円が限度額となります。


年間払込保険料 控除額
15,000円以下 全額
15,000円超 40,000円以下 払込保険料×1/2 + 7,500円
40,000円超 70,000円以下 払込保険料×1/4 + 17,500円
70,000超 35,000円
    ※ 一般の生命保険、個人年金共通



生命保険料控除の注意点


  • 控除できるのは、実際に支払った保険料です。払込期日がきても支払っていないものは対象外となります。
  • 自動振替貸付で払い込みに充てた場合、その年に支払ったものとなります。
    ※後日、自動振替貸付を返済しても、支払い保険料となりません。
  • 前納保険料は、以下の算式で算出された金額が支払い保険料となります。




    生命保険料控除は節税になりますが、節税の目的だけなら他の控除(国民年金基金、小規模企業共済、確定拠出年金)もあります。保険の特性を考慮し、総合的に判断しましょう。









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