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保険料の支払いが困難になったら
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解約する前に
保険料の払込みの期間は、長期になります。その間、保険料の支払いが困難になることも考えられます。しかし、解約すると損をすることが多いです。ここでは、保険を継続できる方法をいくつかご紹介します。
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自動振替貸付
自動振替貸付とは、保険料払込猶予期間(*1)経過後、解約返戻金の範囲内で、保険料を自動的貸し付けてくれる制度です。解約返戻金の範囲内ですので、養老保険、終身保険、個人年金保険は取り扱い可能ですが、定期保険は、ほとんどの会社で、取り扱い不可となっています。また、変額保険もほとんどの会社で不可となっています。
貸付の金額は、解約返戻金の90%以内とされている。この立て替える保険料は、利息が取られます。元利合計がその年度の解約返戻金を下回っていれば、契約は有効のまま継続される。元利合計が解約返戻金を上回ると、契約が消滅しますので注意が必要です。
この自動振替貸付は、保険会社の保険料収入がストップするため、保険会社は嫌がります。しかし、この自動振替貸付は、契約者が断らない限り、自動的に行われるものです。念のため、保険契約の際、渡された「契約のしおり」を確認しておきましょう。
一時的な対処ということでは、自動振替貸付を推奨しますが、契約からの期間が短いと意外と解約返戻金が少なかったりします。また、貸付額が解約返戻金の金額を超えてしまうと失効されます。気づかない内に保険が失効していたということもありますので、いつまで利用するか、ご自分で確認の上、利用することが必要です。
※保険会社の営業職員でも、自動振替貸付の計算ができる人は少ないようです。
| *1 |
保険料払込猶予期間 |
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- 月払いの場合
→ 払込月の翌月末日まで
- 半年払い、年払いの場合
→ 払込月の翌々月の契約応答日まで
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払済保険
払済保険とは、その時点での解約返戻金をもとに養老保険または主契約と同じ種類の保険に一時払いで変更することです。
払済保険に変更すると、保険期間は以前の契約と同じですが、保険金額は少なくなります。また、特約は消滅しますので、注意してください。
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延長保険(延長定期保険)
延長保険とは、その時点での解約返戻金をもとに一時払いの定期保険に変更することをいいます。死亡保険金額は変わりません。
一般的に、保険期間は短くなりますが、養老保険のように貯蓄性が高い保険の場合、保険期間が変わらない、または長くなることもあります。契約期間が長くなる場合は、元の契約期間で満了となり、生存給付金が支払われます。払済保険同様、変更すると特約は消滅します。
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契約者貸付
契約者貸付は、解約返戻金の範囲内で貸付を行う制度のことです。
貸付範囲は、一般的に解約返戻金の8割または9割となっています(変額保険で、8割、変額保険以外で9割としている会社が多いです)。貸付金には利息がかかりますが、返済期日はありません。満期支払いおよび解約された場合、満期保険金または解約返戻金から、貸付金とその利息が引かれます。
| ※ |
契約の予定利率の+1%というところが多いようですが、確かではありませんので、貸付の際に保険会社に確認したほうがよいでしょう。 |
保険料の支払いが困難な場合、契約者貸付金を保険料や一時的な資金にあてることは、よくあることですが、いったん貸付金を受けるとなかなか返済できないようです。あまり多くの貸付を行うと、つい使ってしまうこともありますので気をつけましょう。
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