告知義務違反:生命保険の加入には診査や告知が必要です。告知義務違反を行うと保険金が支払われないこともあります!

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告知義務違反

告知義務とは


 生命保険に加入する場合、告知が必要となります。最近では、告知なしという保険も登場していますが、基本的には告知義務があります。告知義務に違反すると、保険金が支払われません。ただし、死因と告知義務違反に因果関係がない場合、支払われることもあります。告知義務を負うものは、契約者および被保険者となります。



告知の方法


 告知の方法は、医師の診査による場合と診査を行わない場合があります。

診査を行う場合 保険会社の指定した医師が、告知書に基づき告知義務者に質問をします。告知義務者は、質問事項に正しく回答し、記入された告知書の内容を確認し署名します。
診査を行わない場合 告知義務者が告知書に記入をします。面接士との面会や健康診断書の提出を求められる場合があります。
告知の方法は、告知書に記載しなければならず、保険会社の営業職員に口頭で告げても無効となります。


 告知の内容の基準は明確ではありません。生命保険会社は保険を引き受ける際の基準を公開していません。理由は、開示すると悪用される恐れが強いからということです。




告知義務違反をすると


 保険会社は、告知義務違反を知ると保険契約を解除できます。ただし、以下の場合には解除を行うことはできなくなります。
  • 保険契約の日から2年を超えて保険契約が継続した場合
  • 保険会社が告知義務違反を知った日から1ヶ月以内に解除しなかった場合

保険金詐欺などを目的とした極めて違法性が強い場合や、虚偽の内容が悪質または重大な場合、「詐欺による無効」が適用され、保険会社は保険金の支払いを拒否できます。これを逆手に取った悪質な支払い拒否を行ったのが、2005年2月以降、問題となっている明治安田生命の保険金未払い問題です。この問題はあまり、マスコミに取り上げられませんが、生命保険の信頼を根底から揺らぐ問題です。決して明治安田生命だけではないと思います。再発防止を徹底しなければ、生命保険への不信感は強まり、生命保険業界はまた苦境に陥るでしょう。

明治安田生命の保険金未払い問題
 明治安田生命は、営業職員が保険募集の際、2年を超えて保険契約が継続すれば大丈夫などといって、虚偽の告知をすることを勧めて保険の契約を行っていた。しかし、保険事故が起きると、明治安田生命は、本来、支払い対象の契約にもかかわらず、「詐欺による無効」を適用し、支払いを拒否していた。1999年4月から2004年9月までに213件の死亡保険金の支払い拒否の事例があった。このため、明治安田生命は、個人向け保険募集の禁止する行政処分が科せられた。

 さらに、2005年7月5日の株主総会で、上記の違法営業とは別に、新たに不適切な保険金不払いが90件発覚した。最終的には、1000件程度に上る公算。(参考記事





もし告知に引っかかったら


 病歴があると保険に入れないのでしょうか。保険に加入できる場合もあるのです。それは、”特定部位不担保”と”特別条件”です。

 特定部位不担保は、例えば、胃が悪く通院歴があったとします。特定部位不担保にすると、胃を起因とした疾病では保険金は支払われませんが、それ以外の部分での疾病には支払われます。

 特別条件は、割り増し保険料を支払うことで、保険を引き受けてもらうことです。”特定部位不担保”と”特別条件”ともに、保険を引き受けるかどうかは保険会社の判断になりますが、交渉の余地は十分にありますので、あきらめずにチャレンジしてください。







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